重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

先日、実家の祖母が亡くなり、両親が、遺産相続の相談に、司法書士の先生のところに言ったようなのですが、何かあまりよく分かってないようで、ご相談させていただきます。

まず、遺産相続の権利があるのが、祖母の実子である父親、その子供3人(私を含む)、隣に住む
父の弟、その子供2人だそうです。

父の弟は、体の具合も悪く、自己判断で、ハンコを押したり、返事をしたり出来ないようなので、
後見人が必要との事。
この場合、奥さんになると思うのですが、、、。

その奥さんが、何を考えているか分からないような人なのです。

法的な配分では、父親は納得しません。

なぜなら、具合の悪い祖母の、めんどうを、ずっと見てきたのは、父親で、

父の弟は、やりたい放題の人生を送ってきて、祖母の事なんて、考えてもくれなかったし、

今となっては、自業自得で、体がおかしくなったのです。

生前の祖母から、お金の支援まで受けていました。

父の弟は、トイレは、なんとか自力で行けるらしく、病院行く時も、家族が車に乗せて行けるくらいなので、すぐ隣の家に亡くなった祖母(実母なのに)が戻ってきたら、顔くらい見に来れるでしょう・・・・来なかったし、通夜、葬式も、来てませんでした。



こちらの提案した財産贈与で、ハンコを貰えれば、スムーズに済むのですが、

もめそうなのです。

すると、司法書士の先生は、父の弟が亡くなるまで、財産分与は、放っておけばいいと言うのです。

そんな事できるのですか?

多分、父の弟側から、財産分与について切り出してくる事はないとは思うのですが、、、。

その話になったら、もめそうなら、そうした方がいいと言うのです。

でも、家の名義は、亡くなった祖母の名義なのに、そのままで問題ないのでしょうか?

固定資産税の支払いは、名義人変更してない場合、住人にくると言う事でしょうか?

名義変更する事は、財産分与に関わってくるのではないでしょうか?

ちなみに、隣に住む父の弟の土地の名義も祖母になっていたのです。

父の弟は、多分、長くな生きられないだろうと言う感じで、言われていた事だと思うのですが。

そうなった場合、父親、その子供3人、父の弟の子供2人が了承すれば、財産分与は、
スムーズだと言うのです。

この中には、がめつい事を言ってくる人物はいませんが、父の弟の奥さんが、子供に、知恵入れを
してくる可能性はありますが、今の状況よりは、マシかと思います。

何か、いい方法が見つかればいいのですが、何か、私の解釈が間違っていたら、
ご指摘お願い致します。

A 回答 (12件中1~10件)

色々と大変なようですね。



私は可能な限り、ご両親や司法書士を悪く言いたくないと思い書かせていただきます。

あなたの立場で書くと、あなたはご両親がどのように司法書士に相談したのか知りません。あくまでも司法書士の回答やアドバイスを得たうえでのわからないところや不安を感じたところをあなたに聞いたのでしょう。

素人ですので、当然筋の通った質問をすることは難しいものです。年齢や性格によっても、回答の仕方によって間違ったとらえ方もするものなのです。

本来であれば、ご両親がその点を理解したうえで、あなたを同席させて相談に毛羽良かったのです。また、たぶんそのようになったことを考えると、相談時にメモを取っていない、いい加減なメモしか作れなかったのでしょう。

まずは整理します。

お父様の子や叔父様の子は、祖母と養子縁組をされているのでしょうか?
していなければ、相続人とは言えません。
さらに司法書士への相談の際には、必要であろう戸籍謄本などを持ち込んでの相談だったのでしょうか?そうではない場合には、戸籍の内容と異なる前提の質問をしてしまうこととなれば、司法書士は質問の前提が確かな事実はわからないままアドバイスすることとなるでしょう。

遺言書がある場合に孫などを指定することがあります。この場合の孫は、養子縁組がなければ、性資金は相続人ではなく、受遺者なのです。広い意味での相続関係者と言えますが、相続人とは立場が異なるため、遺産分割協議に参加するものではないでしょう。

叔父様が亡くなるまで放置するという手法も分からないでもありません。現時点で進めようとすれば、成年後見人などの設定が必要となり、日常生活では不便となる見込みがあったり、第三者が後見人となるような場合の後見人への報酬の問題などもあります。

ただ、被相続人が亡くなった時点で子が無くなっているような場合の孫への相続(代襲相続)とことなり、相続開始後に子が亡くなった場合の相続関係者は意味も結果も異なります。すでに叔父様が亡くなっていたような場合にはあなたの従兄弟でもある子が代襲相続人となります。しかし、質問にあるように放置した結果本来の相続人が亡くなったことによる相続の相続(数次相続や相次相続などと言われる)による相続人となれば、叔父様の配偶者(あなたの叔母様)も相続の相続で生じた相続人としての当事者となります。さらにもめる原因ではないですかね?

家の名義の問題ですが、相続税の申告には期限がありますが、相続手続きに期限はありません。ですので、相続税の心配がなければ、他の相続人が問題視しない限り、住み続けることは問題ありません。ただ、後にあなた方以外の叔父様側がその家の一部または全部を相続することとなれば、家賃の請求などを受けるかもしれませんし、その請求は過去(相続の開始時)にさかのぼることにもなるかもしれません。

固定資産税の心配ですが、これは明確に誰に請求がいくかはわかりません。市役所など固定資産税を課税する部署が所有者志望の把握が遅れれば、亡くなられた祖母の名義で請求されることになるでしょう。把握した後であれば、その地域の条例やルールなどにより、代表相続人の指定が行われ、その代用相続人へ請求がいくこととなります。推測ではありますが、その家に住んでいる人、その地域に住んでいる人など、市役所側に都合の良い人を代表相続人として選ぶルールになっていると思います。ですので、結果的にお父様に請求される可能性は高いと思いますが、運悪く叔父様家族に請求がいくような場合には、相続手続きの必要性を問われかねません。その結果放置する計画に破たんすることにもなるやもしれません。

相続は家庭の事情、それぞれの考え方などいろいろです。
必ずしも良い方法というのは提案できません。
優秀な司法書士や弁護士であれば、色々な方法も検討したうえでアドバイスしてくれることでしょう。ただ、ろくな資料もなく、単なる相談というだけでは、親身に相談には乗りきれないこともあるでしょう。

今通常の考えうる基本的ことを考えれば、叔父様に後見人を選任してもらって進めることでしょう。後見人の法的な義務として、安易な家庭の事情などを考慮できず、法的な権利主張とその実現をしなければなりません。法律上の定めに応じた権利部分を渡す必要があることになるでしょう。


遺言書もなく、叔父様が存命であれば、当事者は2名のみでしょう。
今の時点で、弁護士などを立てて、きっちりと遺産分割の調停を申し立てることです。叔父様を相手にです。叔父さが自身やその家族がそれをみて後見人の必要性を感じなければ、叔父様と対応することとなります。調停では、弁護士以外家庭裁判所が認めた場合でない限り、調停の立会も認められません。叔父様だけで判断して進めることとなりますので。進めやすいかもしれません。もしも、調停を拒否すれば調停は不調として流れることとなります。不調となればある意味ラッキーでしょう。不調となれば正式に審判(裁判)の申立を行えます。審判を拒否すれば、お父様の意見のみで遺産分割が可能です。生前のお金の支援などを大げさに言い、すでに遺産分割で受ける以上の生前贈与を受けているなどとできれば、大部分をお父様が相続できるかもしれません。ただ、叔父様に後見人が任命されたり、弁護士ら代理人として出てくれば、困ることもあるでしょうがね。
叔父様家族の性格などを視野に入れての行動でしょうね。

お父様が納得しないいろいろな理由が書かれています。
お父様が納得するかではありません。
お祖母様が納得しないというのであれば、お祖母様が遺言書を残すべきだったのです。残さないことを選択したと考えれば、面倒をみなかった、苦労させられた次男坊であるあなたの叔父様にも財産を残すことを考えたのかもしれません。
お祖母様が考えなかった結果となれば、お祖母様を恨んでくださいとしか言えません。

私は司法書士や税理士の事務所に勤務しています。
年配の資格者の補助として相続以来の相談の場に出向いたことがあります。
資格者の質問や確認不足もあり、相続人が一人っ子だということを信じ受任したことがありました。
調べたら、戸籍上、婚姻歴が複数あり、以前の婚姻期間に子が生まれていることが見つかり、相続人が増えたこともあります。
相続人が数人だった相続手続きを放置した結果、数十人も相続人が増えた(相続人を被相続人とする相続人など)こともありました。実際に解決することがh可能に近いものもありましたね。

重複したとしても、もっと確実な資料を基に、あなたも立ち会った上で相談を受けるべきだと思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

大変詳しい回答ありがとうございます。

お礼が遅くなり申し訳ありません。

司法書士の先生との話ですが、戸籍謄本などは持ち込んでないようです。
孫は、祖母と養子縁組は一切してません。

相続を叔父が亡くなるまで放置は、更にややっこしくなるのですね。。
叔母が、今よりも関与する形になれば、すごく状況は悪化すると思います。
放置しない方がいいですね。

祖母の遺言書についてですが、生前、作成すると言っていて、
公証人役場には行けないので私が出向いて行って、
話をして、職員の方と証人の方が家まで来てくれるところまで
話は進んでいたのですが、
その時点で、字を書く力がなく、代理人の状況で、自分の言いたい事を言っても、
人から聞かれると、めんどうだから、耳が遠いからつい、うんうん 何でも返事をして
しまう悪い癖があって、進まない状況でした。
本人に意志があっても、少しでも、うっかり違う返事なりをすると、作成されないんですよね。。

要介護の度合いも進みましたが、介護をしている父親に遺言書の事を言っていたようで
私も、相談を受けましたが、以前でも、難しかったのに、
だんだんと気力、体力が落ちてきて、遺言書どころじゃなくなってきました。
でも、ボケていたわけじゃありません。

もう、数年も前の記憶なんで、正確じゃないかもしれませんが・・・

遺産分割の調停でも、後見人が要る状態なので、叔母が登場することとなるので、
そうそう、うまい具合に、話は進みそうにありません。

そこそこ泥沼化する前に、相当の分割で、あきらめるのが一番いいんですけど。

お礼日時:2016/07/18 10:02

[遺産相続の権利があるのが、祖母の実子である父親、その子供3人(私を含む)、隣に住む


父の弟、その子供2人だそうです。]
失礼ながら、話がてっぺんから誤ってます。

ある人が死亡した場合には、その配偶者と子が法定相続人となります。
ご質問例では、祖母がお亡くなりになったのですから、祖母の配偶者(ご質問者から見た祖父)と祖父と祖母の子が法定相続人になります。
すでに配偶者(祖父)が死亡してるというならば、子だけが法定相続人です。
祖父祖母から見ての孫は本事例では無関係です。

司法書士が説明したとのことですが、あまりに多くのことを説明したので、説明を受けた方が混乱してしまってるように思います。
なぜなら、およそ司法書士が、ご質問例で「孫が法定相続人になる」などと説明するわけがないからです。

祖父がすでにお亡くなりになっているなら、祖母の子二人しか法定相続人はおりません。
つまり子二人が「こうやって遺産を分けよう」と話あって合意すれば良いのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうござします。

そうなんです。話がてっぺんから違っているようです。
色んな方々からの回答をいただいて、気づきました。
両親は、高齢で、話をあまりにも理解してなかったのではないかと思われます。
長々と色んな相談をしているうちに、話が混乱したものと考えられるのです。
私は間接的にしか聞いてない内容を相談させてもらい、何かと、分からないことだらけにての疑問質問を
こちらで、書かせていただきました。

話し合いで分け合いができれば一番いいのですが、叔父さんの、奥さんがとにかく、キツイ人なので、気を逆立てないように
しなければ、まとまる話もまとまらないので、詳しく理解をした上で、穏やかに話ができればと考えています。
奥さんには、権利はありませんが、何かと揉める原因です。
叔父は理解能力に乏しい状態なので、後見人が奥さんか子供になると考えられるので・・・

お礼日時:2016/07/05 07:16

いやいや、年老いてくる両親のフォロー大変だと思います、


ここでの話しは、成る程と思うこともあり、
私も良い句読点というか息抜きになっています。
でも相続の話しはよく聴きますね、
うちの祖父が(ひい祖父さんが亡くなり)揉めて兄弟姉妹仲がよかったのにと悩んでいたことを思い出します。
そういう私も明日は我が身でお互い様です、
心労にならないように気を付けて下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

温かいお言葉ありがとうございます。
なんとか、いい方法で終着すればと、皆さんのお知恵を拝借しながら、
模索中です。
仲のいい兄弟姉妹でも分裂してしまうと遺産相続では、ドラマだけの話であると実感ありませんでしたが、現実なのですよね。
実家は、叔父さん若い頃からの悪行三昧で、お隣との付き合いも、かなりの疎遠なんで、尚更です。
問題は解決してませんが、励みになりました。
色々とありがとうございました。

お礼日時:2016/07/05 07:09

No.5です。



galaxy111さんは、娘さんですよね?

お仕事をしておられるのなら、有給休暇をとって、貴女が別の司法書士

さんのところに尋ねて見られたらいいと思います。

その場合、ICレコーダー(或いは、スマホなどの録音機能)を使って

しっかり録音しておきましょう。

叔父や貴女の実家の祖母の名義になっている土地、家屋などは

どのようにして分けたら良いのか、、など、、聞きたいことを

前もってメモにしておきましょう。

その新しい司法書士さんに、一任するといいと思います。

司法書士さんの事務所には、総理大臣からの認可の番号や額縁が

飾ってあるはずですから確認しましょう。

人生には、煩わしいことも多々ありますが、負けないで頑張って下さい。

叔父が亡くなったら叔父の財産は叔父の子達で分けることになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

更なる回答ありがとうございます。
有休休暇とれるような会社であればいいのですが、、、現実的に無理なんです。
できれば、そのように、ICレコーダー持参で、事前に、聞きたい事を書いて、
言われた事をメモって、一番いい方法で遺産相続ができればいいのですが・・・

許可が額縁に飾られているのですね。行けたら、確認してみますし、両親にも言います。
小さいかた田舎で、昔から、やられている所なので、大丈夫かとは思うのですが
確認してみます。

有休もとれないようなブラック企業は(既定の有休をとらせてない場合、会社に罰金を科せられる法律ができても、スルーできる方法を見つけたとか言っていました)ズル休みするしかないかと、そこから考えています。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/05 07:02

司法書士は先々のことをいろいろ訊かれて、


先のことまで助言して、話が混乱したのかもしれません。
例えば、孫の数はこちらが多いんだから、
その分こちらが多くもらえると主張できないか?
とか、言われたら、そうした想定の話で、
司法書士さんはそういった主張もできなくは
ないと言われたのかもしれませんね。A^^;)

>叔父の後見人はどうなりますか・・・?

誰かが、家庭裁判所に申し立てして
成年後見人を決めることになりますが、
文面だけだと叔父さんに判断能力がない
とは思えません。

もし、後見人が必要と判断されるなら、
家裁が後見人として指定するのは、
本人の子供のケースが多いです。

お父さんと甥、姪の誰かと話をして
進めるのがひとつの手段かと思います。
(成人なのがポイントですが...)

本人の配偶者を選任するケースは低いようです。

もめている(特にお父さんと叔父の配偶者あたり)
のであれば、
叔父のお子さんを担ぎ出すのが賢明かと
思います。

いずれにしても法定相続1/2の原則から
極端にはずれるような話ではますます
もめて拉致があかないことになります。
そこがあなたからの助言できるように
なることを祈るばかりです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

更なる回答ありがとうございます。
色々と話をした中で、混乱したのだと思われます。

後見人って子供がなる事が多いのですね。
子供は成人しています。
叔父さんの症状は詳しくは書きませんでしたが、人が話している事を理解して
返事すらできない状態ではダメだと先生に言われたそうです。
まず、普通に話はできないそうです。

相続分から、並はずれでは当然納得いかないのは
分かるので、それは話し合いでなんとか、緩和できないかと
模索中です。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/05 06:54

まず 相続の話から デタラメです。

祖母の遺産は 子が生存していたら子のみで 孫は関係ありません。
そして、父の弟が亡くなるまで相続せずに 弟の死後相続行為をしたら 弟の子が代襲相続します。これも司法書士とやらの話はインチキです。
固定資産税は 名義変更していないと遺族に来ます。
いずれにせよ 双方で話し合うしかありませんね 一方的だと 事件も起こりかねませんよ
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
両親も年老いているので、聞き間違い、勘違いが多発していると考えられます。
すみません。
相続を放っておくと、代襲相続なるものがあるのですね。
孫の代になると丸くおさまると思ったのかはわかりませんが、
今一度、きちんと話をしなければいけないと思っています。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/05 06:45

あなたが直接、出向いて話を聴いた方が良いですよ、その時に録音させてもらい両親に聞かせたら良いと思います。


先のコメントでは、貴方を不愉快にし又、傷つけるような事を書き込んでしまいお詫びします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

更なる回答ありがとうございます。
私が直接出向いてなんとかできればいいんですが、今は、近くに住んでいないので、難しいです。


ここに書き込みしている以上、誹謗中傷覚悟の上、相談させていただいてはいるものの、
鉄の心じゃないので、その辺は、凹む時もあります。
わざわざの、お詫びこちらこそ、すみません。

お礼日時:2016/07/04 15:57

祖母の遺産を相続出来るのは、貴女の父親と叔父の2人だけですよ。



父親と叔父で二等分です。

その司法書士は偽物か、貴女の父親の「聞き間違い」ですね。

貴女の実家も、叔父の家も祖母の名義であるなら、その土地、家自体が

幾らになるかをだしてプラス祖母の預貯金などを合計した金額を

父親と叔父で二等分します。

司法書士を変えてもう一度相談し直しましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
両親の、聞き間違い、勘違いも、多々あるようです。
私同様、理解力がないうえに、高齢です。

私が直接先生と話をしたわけではないので、
何が正解なのかが知りたく、こちらで、質問させていただきました。

土地家屋、現金の全体を2等分なら、実家の家屋、家屋を含む周辺の土地が祖母の名義になっていたので、
その分を差し引かれての現金でしか贈与されないのですね。
居住権みたいに、何年以上住んでいたら・・みたいな、住居に関する法的な事を改善してもらいたいです。

お礼日時:2016/07/04 15:28

あなたが矢面に立つというか、おかしな話です。


祖母の遺産は父親と父親の弟の二人です、
孫は関係無ありませんよ、父の財産は子にいきますので貴方の父親がなくなれば父の持っていたものは、貴方とその兄弟姉妹とで分ける、あなたがヤキモキしても捕らぬ狸の皮算用じゃないですか?
弟が死ぬまで遺産分けを伸ばしたら良いなんて、初めて聞いた。つまりは叔父が死ねば遺産分けを有利に自分達が出来ると云うことであって、あなたが欲をかいているんじゃないですか?それはお父さんと叔父の後見人で話し合うことです。
本当に司法書士ですか、本や近所友達からの間違った要らぬお世話の入れ知恵じゃないかな?
本当に司法書士がそう云ったのなら、
おかしい話です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
司法書士の先生のところへ、両親が相談に言った内容ですが、
私は、父親から間接的に、聞いて、相談を受けただけです。
両親は、高齢で、もともと、こういった事にも、私同様うといので、
再度確認したら、話も2転3転してるので、司法書士の先生の話が
違った情報で、伝わっている可能性が高いのです。
そして、私が欲をかいていると言うよりも、
父親が叔父とは、財産折半にはしたくない
と言われたので・・・

私の知ってる限りの父親は、そんな事を言うような人じゃないので、びっくりしましたが。
父親は、多くは語りませんでしたが、今までの叔父の素行、祖母の介護など、
大変なのは知っていましたから、なんとか有利になるようにしてあげたいのです。

司法書士の先生は、私も何年か前にお世話になった方の所にいったみたいなので、
間違いはないとは、思うのですが・・・・

お礼日時:2016/07/04 15:22

すでにmukaiyamaさんから適確な回答がついていますが、



今回の法定相続人は、亡くなった祖母の実の子である父と叔父の2人だけです。あなた方の孫世代は無関係です。
ただし祖母が生前に孫を「養子縁組」していたのなら話は別ですが、そんなことはないのでしょう?

相続については、基本的には父と叔父が半分ずつ(法定相続割合といいますが)です。分割協議で取り分の割合を話し合いで変更することは可能なので、叔父が納得さえすればどのような分け方も可能です。
つまり寄与分も含め、叔父あるいは叔父の子供たちが承諾さえすれば、わざわざ後見人を立てずとも金額はどのようにでも決めることは可能です。

相続税の支払いは10カ月以内で、これを過ぎると加算税がかかってくることもあります。

その司法書士とやらが間違ったことを言ったのか、あるいはご両親が誤解しているのか、いずれにしてももっと正しい状況把握と判断が必要なようですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
分割協議での変更は、叔父さんと、その子供の承諾がいるのですか・・・
他の回答された方は、その子供には、何の権利もないと仰っていますが・・・
わざわざ、後見人をたてなくても、いいとは知りませんでした。
自分の意志の主張ができず、うんともすんとも難しい場合は、付けないと話がつかないと言われたようです。
相続全の支払いは、10カ月以内なのですね。
2500万以下は、相続税がかからないと言われたそうです。
相続分は、5000万に満たないので、一人あたり、折半でも、2500万円未満なので、相続税は、かからないの
解釈は間違っているのでしょうか?

正直、両親の理解度、把握してる範囲など、勘違いなどもあるようで、
相談に言った時に、レコーダーなどで、録音でも、してもらわない限り、
間違って伝わってる事もあるみたいです。
すみません。

お礼日時:2016/07/04 15:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!