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遺産を分割する場合、父親が亡くなった時に遺産は母親と兄と弟で3分割をするように法律で決まってますか?

A 回答 (6件)

遺産の相続は、相続人全員の了解があれば、どのような形でも良いです。



相続人全員の了解が得られないのであれば、「法律ではこのようになっていますよ」というのが法定相続です。

母親と兄と弟が相続人全員だとして、全員がOKなら、母親がすべて相続、兄と弟は相続放棄、でも良いのです。

法定相続の場合は、母親が1/2,兄と弟はそれぞれ1/4です。

なお、父親の遺言書があれば、話は変わってきます。
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違います。

基本は配偶者が半分、残りをこども。それが法律で決まってます。
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配偶者が半分残りを子供で分けます

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そういう決まりは最後の最後


先ずは話し合いです
一般論としては、母親が全て相続することが多いようです
母親が亡くなった時に兄弟で分けます

話がまとまらない時は法定相続分の分与がとりあえずの基本となります
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原則#1さんの回答通りだけれど、当事者間で話し合いが付けばどんな比率でもOK。

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母親が1/2、子供が1/2(子供が複数の場合1/2を子供の人数で割る)

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