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母の兄弟の遺産相続についての質問です。母の兄弟は以下の構成になっています。

1. 長女(私の母、95歳)(遺産1/6)
2. 妹A (遺産1/6)
3. 長男B (遺産1/3)
4. 弟C(生涯独身、2月に死亡)
5. 妹D (遺産1/3)

※長女と妹Aは二人の母親が他の兄弟3人と共通ですが、母親は妹Aを生んだ後、離婚をし、再婚をしたため父親が異なっています。そのため、遺産の分割が1/6と1/3となっております。
※因みに私の母は老人ホームに入っているものの、痴ほうはなく、元気ですが、以下の話し合いを自分に代わってやって欲しいということで依頼されました。

以下、質問です。
① 弟Cの財産の中で、一番大きいのは、弟Cの名義の土地と家(5,500,000円)があるのですが、この建物の1階は現在、弟Cと最後まで一緒に仕事をしていた長男Bとその子供がまだ働いているのと、妹D夫婦が2階に住んでいるのとで、お金にして財産を分けることができません。この場合、どうやって相続したらいいのでしょうか。
② 弟Cは、保険金は長年一緒に住んで面倒を見てくれた妹Dに渡すという遺言書を書いたようなのですが、今回、長男Bから送られてきた自作の「遺産分割の検討表」というのに載っていません。妹Aが言うには、妹Dは「保険金(遺産も)は要らない。その代わり会社の2階にただで長く住まわせて欲しい」と長男Bに交渉し、長男Bは合意しているとのことです。ただ、「長く」というのはどの位の期間か決めていないようです。
③ 弟Cは司法書士を雇っているということなのですが、私が直接司法書士と話をすることは可能でしょうか。弟Cは最初遺産をすべて自分のものにしようとしており、兄弟たちがいくら遺産があるのか聞いても教えてくれませんでした。ところが、司法書士に窘められ、今回、「遺産分割の検討表」を作成し、兄弟に公開したようです。長男Bの動きにまだおかしいところがあり(遺産分割協議書を私が母の印鑑を押す前に見せて欲しいと言っても渋って返事をしないなど)、私が保険金のことなど、母や妹Aに代わり、直接司法書士と話をしたいと思っています。
④ 「遺産分割の検討表」の欄外で長男Bの手書きで「残った現金は一切請求しません」と書いてあり、既にそれに妹Aと妹Dがサインをしてしまっているのですが、このサインは有効ですか。また、「残った現金」とは何を指すのかは不明ですがこういった文面は有効なのでしょうか。
⑤ 銀行の貯金は、100万円ちょっとということですが、妹Aが言うには、「そんなはずない、少し前に聞いた時はもっと沢山あった」「恐らくすべての銀行口座を開示していない」と言っています。長男Bが通帳を検討表に載せていない通帳があるか、長男Bな自分で引き出した可能性があると思うのですが、どうやったら分かるでしょうか。
⑥ 友人は、「家裁に調停をお願いしては」と言っているのですが、上記の状態で最善の方法なのでしょうか。妹A(私の叔母)は、私と組んで弁護士を雇ってもいいと言っています。弁護士などを雇えば長男Bの司法書士と話をして話をまとめてもらえるのでしょうか。

今回、親戚間のもめごとは初めてで、戸惑っております。私や母は、法律に則って遺産をきちんと分配した方が、もめなくていいと思っているのですが、妹Dは「私は遺産は要らない、あなたはやっぱりお金が欲しいんでしょう?貪欲ね」と言って私や妹Aとは話がかみ合いません。妹Aは私に協力をすると言ってくれています。

素人でいろいろ見当違いの質問をしていることと思いますが、どうしたら良いか分からず困っております。どうかご教授願います。

質問者からの補足コメント

  • 分かりづらい書き方で申し訳ございません。弟Cが今年の2月に死亡し、弟Cの遺産相続でもめております。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/11/29 18:49
  • それから、③の「弟C」は「長男B」の誤記です。申し訳ありません。

      補足日時:2023/11/29 18:53
  • 私の母の兄弟の一人(弟C)が今年の2月に亡くなり、弟Cは配偶者や子どもがいないため、その相続で母の兄弟がもめているという状況です。母の兄弟は母を含め皆高齢なため、私は第三者の立場ですがいろいろ手伝っています。分かりづらくて申し訳ありません。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/11/29 22:31

A 回答 (5件)

【被相続人】


4.C(生涯独身、2月に死亡)

【相続人】(被相続人から見た縁戚関係)
1.姉(私の母、95歳)(遺産1/6)・・・被相続人の異父兄弟
2.妹A (遺産1/6)・・・被相続人の異父兄弟
3.兄B (遺産1/3)
5.妹D (遺産1/3)

ということですか。
まあそれで間違いないとして、

>一番大きいのは、弟Cの名義の土地と家(5,500,000円…

包丁で切り刻む事の出来ない土地建物などは、以下のどれかによります。
1. 土地建物を相続した者は、他の相続人に相続時点の時価相当の現金で代償とする。
2. 全員の共有登記とし、その土地建物を使用する者は他の共有者に地代・家賃を毎年払い続ける。
3. 全員が合意できるなら、土地建物を1人のみが相続し、他は不公平感を心にしまう。

>② 弟Cは、保険金は長年一緒に住んで面倒を見てくれた妹Dに渡すという遺言書…

生命保険の死亡保険金ですか。
それなら証書に記載された「受取人」の固有財産であり、故人の財産=遺産ではありません。
故人自身が「受取人」に指名されていたのでない限り、遺産分割協議の対象になりません。

>③ 弟Cは司法書士を雇っているということなのですが、私が直接司法書士と話をすることは可能で…

母の成年後見欄になっているのなら可能。
そうでなければ不可。

>④ 「遺産分割の検討表」の欄外で長男Bの手書きで「残った現金は一切…

「遺産分割の検討表」って何ですか。
遺産分割協議書そのものに手書きしてあるのなら有効です。
協議の過程でメモ書きされたようなものなら、効力ありません。

>⑤ 銀行の貯金は、100万円ちょっとということですが、妹Aが言うには…

法定相続人の一人であることが証明できる戸籍謄本などを用意して、銀行に取引履歴の開示請求をすることです。

>⑥ 友人は、「家裁に調停をお願いしては」と…

当事者同士で解決しそうになすのなら、司法に判断してもらうよりほかありません。
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この回答へのお礼

プロの解答をどうもありがとうございました。頭の中にかかっていた霧が晴れたようです。あれから叔母と叔父と話をし、話がうまくまとまりそうです。助かりました。本当にどうもありがとうございました。

お礼日時:2023/11/30 10:46

この件の場合、相続税の基礎控除の範囲内だと思いますから、手続きを急ぐ必要もないです。


妹の一人が長期間の居住希望は、相続とは関係ないです。
妹の一人が自己所有の家がないなら公営住宅がよいと思います。
分割協議書にすべての相続人のサインと実印、さらに印鑑証明が必要だと思います。
家庭裁判所に行くのも一案かと思います。
または弁護士に依頼がよいかもしれません。
法律上のことは法テラスに相談してよいと思います。
法テラスは国によって設立された専門機関です。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
ところで,
SNSで質問しても、2~3日くらい経過すれば、新しい回答は得られなくなりやすいです。さらに疑問があれば、新規の投稿文での質問がよい場合もあります。
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この回答へのお礼

なるほど、叔父(弟B)が雇っている税理士が弟Cが死亡してから10カ月を一区切りとしていると聞いていたのですが、相続税の基礎控除というのがあるんですね。

叔父はあれから銀行の貯金は全部自分のものにすると言っており、更に、私たちに相続税額を現金で払うように言ってきています。私が銀行の貯金を相続税支払いに充てて欲しいと言うと、「それはできない」「本当はこの土地は弟Cから自分が引き渡されるべきもので、その正式書類もある。ただ、相続税が2500万円かかるので、今回皆で分けてるようにした。もし銀行の貯金云々を言い出すのなら、家は全部自分のものにする」と脅され(?)ました。因みにその書類を見せて欲しいと言っても「それはできない」と言われました。

法テラス、SNSの使い方のコツなど、有益な情報をどうもありがとうございました。大変助かります!

お礼日時:2023/12/01 09:48

故人はだれで、故人からみた続き柄で統一しないと、混乱に拍車をかけます。



1)遺産が現物しかない場合、相続する人のポケットマネーから代償金を渡す、という遺産分割の方法があります。でなければ、不動産登記で共有登記でしょう。

2)亡Cが被保険者兼保険契約者であれば、死亡時点で保険金請求権になっており遺言のその部分は効力なく、請求権の受取人が誰になっているかです。受取人の指定なく保険規約で相続人となるなら、遺産分割とは別に相続人間でどう分かつかになります。

3)亡Cが生前司法書士と相談していたということですか? そのCが死後の遺産を独り占め?意味不明です。

所在不明な遺産を含め、6の家裁調停にて解決の場を移されるのが妥当でしょう。
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この回答へのお礼

>故人はだれで、故人からみた続き柄で統一しないと、混乱に拍車をかけます。
おっしゃる通りですね。今後気を付けます。

解答、ありがとうございました。今、不動産を共有登記にするよう話が進んでいます。その他のご意見も参考にさせていただきます。どうもありがとうございました。

お礼日時:2023/11/30 10:50

生涯独身の人に、何で長男や長女がいるの?


そこが分かりません。
この回答への補足あり
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>1. 長女(私の母…


>2. 妹A (遺産…

子どもと兄弟が同時に法定相続人になることは通常ありませんけど、被相続人は誰ですか。
誰が旅立ったのですか。

この種のお話しは、誰から見た血縁関係なのかを統一して書かないと、他人は全く理解できません。
この回答への補足あり
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