「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

はじめて相続手続きをするので、知らないことばかりです。教えて下さい。

父は4年前に死亡し、その遺産を相続した母が先日死亡しました。母に相続した時は、近くに住む妹が書類を作ってくれて、私は相続放棄の印鑑をたくさん押した記憶があります。遺産の金額などは書いてなかったと思います。妻の父が亡くなり妻の母に遺産相続したときも、同様でした。それで、今回もできれば、預金の金額を書かないままで妹に押印してほしいと思っています。

遺産は、土地(宅地・田畑・山林 資産価値は100万程度か 住宅の資産価値は0だと思います 名寄帳は遠いのでまだ閲覧できていません)、預金は200~500万程度)です。信用組合とJA(農協)、郵便局に預貯金があります。

相続人は、長男の私と妹の二人。妹は、遺産はみな兄の私に譲ると言ってくれました。

今月中に相続手続きのために、遠い実家に行って各種手続きをする予定です。手続きは、司法書士などに委託しないで、全部自分でやろうと思っています。

遺産分割協議書は、正確な預金金額を書く必要があるのか、相続放棄申述書(?)は正確な預金金額を書かななくてもいいのか、よくわかりません。

詳しい方教えて下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

相続放棄の場合は、資産や金額を知る必要はありませんので、何も知らずに放棄できますが、


遺産分割の場合は、今回は妹さんが0になるのですが、0の場合でも、書類作成時に、各々の書類に総額を記入するので、総資産を把握される事になります。

その前に、
母に負債が無いか確認/相続税は掛からないが、固定資産税が毎年掛かる/家屋の取り壊し費用/墓・仏壇・仏事の費用負担は貴方って事ですよね。
全額相続するという事は、全て貴方が負担するという事ですよ。

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追記的に、

前回の相続放棄は、妹は母の為に動いたのでしょうし、兄と妹の同じ案件でしたので、妹自身の手間も掛かる事であり、兄を放棄させた手間は、ついで程度の事だったので、(兄の分は)簡単だったでしょう。
でも、今回は、妹が辞退するので、そんな手間は、兄が自分でやれ!という事でしょうね。「全てが自分の為なんだから自分でやれ! 私に甘えるな!」って事でしょうね(笑)

相続放棄の場合は、本来は何も相続しないので、遺品すら受ける事もNGですが、まあ価値0とか内々なら問題ないでしょう。
放棄なので、妹は貯金残高などに関わる事はなく(知ること無く)、貴方だけが相続する事になります。
それは、貴方がする事ではなく、妹が自分でやる事です。
貴方が間に入る事で、貴方の手間が増えます・・・


・遺産分割協議書
・法務局の登記の書類
・銀行の書類
更に、
妹が放棄する場合は、妹の相続放棄の書類(ほぼ、妹が自分で手続きする事になる)

妹は、祖父/父の相続には関わっていたし、生活ぶりも知っているのだから、母の財産状況は、ほぼ把握しているので、全て明記した協議書で良いのではないでしょうか。
まあ、
貴方が決めずに、妹に相談した方が良いでしょう。
妹の方が良く知っているので、選択肢を与えた方が良い。
(自分で決めたほうが、後から文句言われる筋合いは無いし、兄弟円満でしょう)

私なら、相続しない理由を聞き、「何も相続しないのは良くないので、最低でも100万円は相続しようよ」と勧め、
経験者である妹に書類関係を任せた方がスムーズでしょう。
もちろん、全て任せるのではなく、共同作業のように、貴方が出来る事は積極的に協力する姿勢で。仕事と同じです。
弁護士に依頼して数十万/数百万の報酬を払う人も居ますが、
妹のように経験者なら、自分で簡単に出来るけど、
初心者だと(自分の新規業務を2~3件こなすぐらい)超大変って事です。
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この回答へのお礼

早速詳しく教えていただき、ありがとうございます。
お陰様で安心して相続放棄の書類で進めていきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/02/04 23:23

妹さんのとる方策は3つ、相続放棄を家裁でして相続放棄証明書をあなたにわたすのがひとつ、遺産全てはあなたのものとした遺産分割協協議書に妹さんが個人実印押印するのが二つ目(協議書なのであなたも記名押印)、もうひとつは、相続分譲渡証明書を書いて実印押印、後2者の記載内容は遺産を網羅する必要はありませんが印鑑証明を付けてあなたに渡す、といったものです。



後2者の正確な記載事項は、司法書士といった専門家にお尋ねください。
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この回答へのお礼

早速詳しく教えていただき、ありがとうございます。
お陰様で安心して相続放棄の書類で進めていきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/02/04 23:24

対象が特定できれば良いのである口座の預金全額なら金額は書かなくても大丈夫です。


預貯金:〇〇銀行 〇〇支店 口座番号XXXXX 名義〇〇 
とかで大丈夫です。
ただ税務署からお尋ねがあったときに備えて計算書は用意しておけばよいです。もっともこの金額が全てなら相続税はかからないでしょうけど。
相続放棄の申述も全部放棄なら特定の必要がないので金額どころか何を放棄するかの内訳は不要です。

こちら参考に
https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_ …
https://www.smbc.co.jp/kojin/souzoku/chishiki/ch …
こちらの例は金額を指定しているので書いてありますが、全額なら不要です。
https://souzoku.asahi.com/article/13315587
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この回答へのお礼

早速詳しく教えていただき、ありがとうございます。
お陰様で安心して相続放棄の書類で進めていきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/02/04 23:23

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