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土地所有者をA、建物所有者(借地権者)をB、車両所有者をCとし、
Yは、Aの承諾を得てBから建物を買い、新借地権者となりました。
Cは、その前に「保管場所承諾書」をAからもらい車庫証明を取得し車庫として現在も利用しています。
その承諾書は平成24年6月10日から2年となっていました。
そこで、YはCに車庫を解体し土地の明け渡しを求めました。
Yの言い分は、2年だけだったので土地の不法占拠と言うわけです。
Cの言い分は、保管場所標章の有効期間は「保管場所の変更」「車両の売却」「廃車」のいずれかまで有効なので車庫の撤去はできない。と言う訳です。
どちらが正しいでしようか、教えてください。
なお、車庫はカーポートで借地借家法の適用外です。

A 回答 (4件)

#1です。

補足します
>車庫の撤去が裁判所で認められることだとしますと、よく似たことは日本中どこにでもあるので、本来の保管場所法の趣旨に反することになり甚だ不合理だと思われます。
この、『不合理』とは、誰の立場での考えでしょうか?Cでしょうか?所謂車庫法は、車両所有者とその保管場所について規制しているのであって、保管場所の使用権原まで規制しているワケではありませんよ。

>Cには買い取り請求権などないので
とは、Yの立場からの主張だと思います。当該車庫が借地借家法の対象外だから、という根拠だと思いますが、Yが更地明渡しを要求したり、現況のままの無償譲渡を要求した場合には、Cの立場からの主張としては極めて現実的であると思います。
Yは借地権の対象となっている土地にC所有の車庫が存在していることを了解したうえで、Bから建物の譲渡を受け、Aとの間に賃貸借契約を結んだことになりますから、それらの契約書文言の中に当該車庫の取り扱いに触れていない場合には、その状態を継承する意思があったとみなされても反駁できないでしょう。この点が、CのBに主張出来る最大のポイントだと思います。

ですから、YC間の使用貸借契約は解除可能ですが、車庫の取扱には話し合いの余地が大きい、と言う事です。
揉めた場合では、Yから明け渡し訴訟を提起するワケですが、質問文には無い車庫の設置前後の経緯を見て裁判官の判断により、どちら寄りになるか何とも言えないと思います。

質問者様はCとYのどちら側なのか判りませんが、双方が理想の終結を見ることは無いでしょうから、立ち退かせる場合と、継続使用する場合での現実的な着地点を考えられた方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

>保管場所の使用権原まで規制しているワケではありませんよ。

そのとおりと思います。
しかし、元々、車庫法は、道路を車庫代わりに利用することを禁止しているわけです。
警察として「保管場所標章番号通知書」を発行しているからには「保管場所使用承諾証明書に記載されている使用期間に限る」と言う条件付きではないと思います。
その有効期間が、私の問いの趣旨ですが、保管場所使用承諾証明書に記載されている使用期間を経過すれば、「保管場所あり」(保管場所標章番号通知書のこと)と言う警察発行書面が無効となるとは考えられないのです。
そうだとすれば、Cの言い分が正しくなります。

お礼日時:2016/11/12 14:28

ご参考:(お考えのでのお怒りはわかりますが、お役所仕事とも言えないでしょう)


https://www.police.pref.kanagawa.jp/pdf/f4020_04 …
実際に保管場所があるのかは警察がチェックするそうです(1か月以内に?)。2か月後の引っ越しもあるでしょうし、車の買い替えもあるでしょうし、「廃車まで」などあり得ません。

>仮に、申請当初に1ヶ月なり1年でかまわないとすれば、後に、保管場所のない車両が日本中に横行します。
>これでは何のための法律かわからなくなります。
お考えの通りだと、駐車場の解約ごとに警察に届ける義務が生じ、その煩雑さと経費で、何のための法律かわからなくなります。妥協点がどこかということでしょうね。
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この回答へのお礼

「廃車まで」でなくても、買い換えや引っ越しで、保管場所の変更があるまで警察発行の「保管場所標章番号通知書」は有効と思っています。
そうだとすれば、Cの言い分が正しいことになります。
なお「お考えの通りだと、駐車場の解約ごとに警察に届ける義務が生じ、その煩雑さと経費で、何のための法律かわからなくなります。妥協点がどこかということでしょうね。」と言う点、現行法では、「解約等置き場がなくなれば次の車庫を早く見つけなさい。」と言うことかもしれません。
そうだとすれば、Yの言い分が正しいことになります。
私はYの立場ですが。

お礼日時:2016/11/12 14:40

ご質問では、Bから買った建物の占める土地の範囲と、Cが車庫として借りている土地の範囲との関係が不明確です。

当該土地全体の所有者はAで、この事案では変わらないとします。Bが借りて建物を所有していた土地と、Cが以前から借りている土地が重ならないことも考えられます。
1.Aの承諾の下で、YがBから建物を買い、その占める土地についても借地権の譲渡を受けた。
2.Cは以前からAの所有する土地の一部を車庫として借り、車庫の建屋を構築している。これについて貸借契約は存続している。
さて、まず確認すべきは、AとCとの間の土地貸借契約の内容です。その土地全体の中で、Cが借りている部分についての貸借契約です。これは、車庫証明の保管場所承諾書(有効期間)に優先します。保管場所承諾書というのは警察に提出するものであって、そこに記載した有効期間は、通常は1年程度(1か月以上)にするものであって、厳密な条件ではなく、あくまでも警察が参考にするだけの情報です。したがって、これをもって土地の貸借契約ということはできず、主張の根拠になりません。

どちらが正しいかは、ご質問が不明確なので判断できません。以上の情報でお考えください。
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この回答へのお礼

Yの借地権内にCの車庫があります。
「Cは以前からAの所有する土地の一部を車庫として借り」ではないです。
AとBとの土地賃貸借契約後、Cが車庫証明のためにAから保管場所承諾書をもらっているのです。
ですから、本来、Cとしては保管場所承諾書をもらう相手はBだったのかもしれません。
「そこに記載した有効期間は、通常は1年程度(1か月以上)にするものであって、厳密な条件ではなく、あくまでも警察が参考にするだけの情報です。」と言う点が私の一番の疑問点です。
本来、保管場所法の趣旨は車両を取得するときに「保管場所が必要、それは車両のある限り」と言うことだと思います。
仮に、申請当初に1ヶ月なり1年でかまわないとすれば、後に、保管場所のない車両が日本中に横行します。
これでは何のための法律かわからなくなります。
確かに、保管場所承諾書をもって借地契約の成立とは言えません。しかし、前記のように保管場所法の趣旨と合致する必要があると思います。

お礼日時:2016/11/12 11:28

車庫部分の土地(C地とします)もB建物借地権の対象となっているのでしょうか?なっていると仮定して考えてみます。


すると、CのC地の占有権原は何だったのかが、質問文からは読み取れません。Bの承諾の下、車庫を建てて、車庫の登記が出来ない事から土地所有者Aから使用承諾を貰った、ということでしょうか?Aには対価を払っているワケではないので、AC間の賃貸借関係は生じない、と言う事でしょう。

すると、その状態で引渡しを受けたYは、何らかの対価をCから受け取っていませんか?受け取っていた場合は賃貸借契約、受け取っていない場合には使用貸借契約ですね。

今回のケースでは、その契約の解除、ということで、借地借家法で無く民法の規定に従って処理することになると思います。

その場合
>Cの言い分は、保管場所標章の有効期間は「保管場所の変更」「車両の売却」「廃車」のいずれかまで有効なので車庫の撤去はできない。と言う訳

これは、車庫証明を担当する警察への言い分であって、土地の明け渡しには無関係でしょうね。

Cの立場から言うと、残置するカーポートの買取を請求したいトコロですね。恐らくそういった取決めの無いまま設置された物でしょうから、『更地にするのが当然』とも言えませんし
『時価で買い取るのが当然』とも言えません。
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この回答へのお礼

そのとおり、借地権の範囲内に車庫があります。(借地権は、登記簿上の地番と地積です。借地借家法によるものです。)
Cの占有権原は、車庫(カーポート)を設置し車庫証明のために「保管場所使用承諾証明書」をAからもらっています。その内容は「車庫として使用することを承諾します。」と署名捺印があります。
従って、Cの占有権限は使用借権(民法593条)です。
YはCから対価の受領はないです。
「警察の言い分」の点ですが、仮に、車庫の撤去が裁判所で認められることだとしますと、よく似たことは日本中どこにでもあるので、本来の保管場所法の趣旨に反することになり甚だ不合理だと思われます。
「Cの立場から言うと、残置するカーポートの買取を請求したいトコロですね。」と言う点は、Cには買い取り請求権などないので、それは現実的でないと思います。

お礼日時:2016/11/12 10:57

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