
A 回答 (2件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.2
- 回答日時:
未成年者の財産管理は親権者が行っているので、親権者がそれを証明するのに最も適しているからですね。
どうして利益相反行為にならないのかを考えてみましたか?
特別受益は、特別受益証明書を作る時に発生するのではなく、特別受益となる贈与を受けた時(つまり過去のことで、もう誰にもその事実を変えることはできない)に生じています。
そして未成年者の財産は、未成年者が成年に達するまでの間は、親権者が管理します。負担付ではない贈与であれば未成年者が単独で受けることもできますが、その後の当該贈与財産の管理は、法定代理人である親権者が行います。お小遣い程度の贈与であれば親権者が知らないこともあり得ますが、特別受益にあたるほどの贈与であれば、親権者が知らないほうがおかしい(親権者に課せられている未成年者の財産管理をしていないから知らないのだということになってしまう)ということです。
まともな(法律が想定している)親権者であれば、特別受益にあたる贈与の事実は、特に調べなくても知っているはずだということです。
そして過去贈与が行われていたことを証明するだけですから、別に利益が相反するわけでもありません。
であるならば、特別受益証明をするためだけに特別代理人を選任してもらう必要なんてありませんよね。
引っ越し後の荷ほどきができていないために、うちの六法がどこにあるのかわからないので根拠条文が示せていません(ネットで調べて示すのなんて面倒だから)が、未成年者の財産管理は民法第4編にあったはずですし、未成年者と法定代理人の利益相反についても同じあたりに規定されているはずです。読んで確認してみてください。
No.1
- 回答日時:
特別受益証明書は、相続人が相続財産から特定の金品を受け取る権利を放棄することを証明する書類です。
このような特別受益証明書を作成することにより、相続人は相続財産から特定の金品を受け取ることを放棄することができます。法定代理人である親権者が特別受益証明書を作成することによって、その特別受益者である相続人は、相続財産から特定の金品を受け取る権利を失うことがあります。しかし、このような制度が設けられた背景には、相続人間での争いや紛争を未然に防ぐことが狙いとされています。
親権者が作成した特別受益証明書は、相続人が自己の意思で放棄した権利を証明するものであり、相続人自身が作成するものと同様の効力を有します。また、相続人が未成年である場合や成年後も制限行為能力者である場合、その法定代理人が特別受益証明書を作成することが必要となります。
したがって、立法者が法定代理人である親権者が特別受益証明書を作成できるとしたのは、相続人間での紛争を未然に防ぐためであり、相続人が未成年である場合や制限行為能力者である場合にも対応するためだと考えられます。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 相続手続きの各分野における専門家について 1 2022/07/08 16:19
- 法学 抵当権の譲渡 1 2023/01/30 05:37
- 相続・贈与 遺言書の書き方 2 2022/09/18 12:49
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 行政書士試験の民法についての質問になります。 時効についての質問になります。 問 Aが甲債権の担保と 1 2023/07/06 21:51
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 ★行政書士試験の民法についての質問になります。 時効についての質問になります。 問 Aが甲債権の担保 1 2023/05/22 21:49
- 相続・贈与 遺留分計算 2 2022/10/13 10:05
- 相続・遺言 遺産相続について 3 2023/07/29 16:55
- 相続・譲渡・売却 相続税対策 2 2022/10/14 22:00
- 法学 不動産登記 売買を登記原因とする賃借権の移転の登記を申請 不在者の財産の管理人がする場合 1 2023/01/18 23:55
- 政治 個人資産に対する贈与税や相続税は、社会主義では? 5 2023/02/22 04:50
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
二項定理を用いて、つぎのこと...
-
ミラー指数:面間隔bを求める公...
-
証明の終わりは、「よって題意...
-
計算式について教えてください。
-
エルミート演算子について
-
脳科学が発達したら魂や死後の...
-
中2です笑 証明の問題がどうし...
-
英文書類(Acknowledgment)の翻訳
-
心霊現象や霊を信じない人はな...
-
認定書と証明書の違い
-
お粗末な証人喚問
-
悪魔の証明について
-
《無い神》・《有る神》という...
-
なぜ自称リベラル系の人達は、...
-
宇宙がコンピュテーションで成...
-
ここの式が成立する理由がわか...
-
背理法ってどんな意味?
-
死後に待つのは永遠の無なのか
-
証明書の開封無効
-
整数a、bがともに奇数なら、方...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
計算式について教えてください。
-
中2です笑 証明の問題がどうし...
-
証明の終わりは、「よって題意...
-
二項定理を用いて、つぎのこと...
-
ミラー指数:面間隔bを求める公...
-
証明書の開封無効
-
認定書と証明書の違い
-
a,b,cを整数とする。 a^2+b^2=c...
-
在学証明書ってなんですか?
-
lim(an-bn)=0 lim an=α ならば ...
-
霊・死後の世界の存在を真面目...
-
validation cohort develpmen...
-
カラスは白い!
-
環論、部分k代数について
-
理論と原理の違い
-
関係と関係性の違いって何ですか?
-
合同式でもOKですか nが3の倍数...
-
時空乱流って本当にありますか?
-
平行四辺形ABCDにおいて、辺BC...
-
ヱ(ゑ)とエ(え)と登記について
おすすめ情報
ご回答ありがとうございます。どう、相続人の紛争を防ぐのにつながるのですか?
特別受益もらっていないのに勝手に作られ、相続出来なかったと揉める可能性もあるのでは?