
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
No. 1の補足
以下引用:
公証役場での「公証人認証」-私文書の事前手続き
委任状等の私文書や戸籍謄本の公文書でも翻訳文を添付する必要がある場合には、事前に公証役場での「公証人認証」及び法務局での「公証人押印証明」を取得する必要があります。
公証人認証とは、私文書等にされた署名が、署名者本人のものであることを証明してもらうものです。
認証された文書には公証人による認証文が添付され、そこに公証人の署名・押印がなされます。
公証人押印証明とは、上記の公証人の押印が公証人によるものであることを(地方)法務局長が証明するものです。
この公証人押印証明がなされた私文書は、その後の手続きにおいて公文書に準ずるものとして扱われます。
http://www.ishihata-gyosei.com/philippines_authe …
No.1
- 回答日時:
"Acknowledgement"とは、この場合、誓約書等に署名した人物が、本人に相違ないことを公証人が身分証明書等に基づいて確認し、その事実を証明するための補足文書、ということになります。
次のサイトの文書が参考になるでしょう:
http://osa.upm.edu.ph/sites/default/files/SELF_0 …
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