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賃貸 退去時の請求について

私は今ある物件を申し込み、審査が通り次は重要事項説明と契約を控えているんですが、その物件の仲介管理会社について調べると、とんでもない最低な評判しかでて来なくて、かなりびびっています。
ちなみにタイセイ・ハウジーという会社です。

言い訳でしかないんですが、急な転勤で12月中に引っ越しで、尚且つ初めての一人暮らしとなるので、物件ばかり見て管理会社については何も調べずに申し込みしました。

内見やメールでの接客態度は普通だったし、物件もクリーニング済みで内見時すごくきれいだったし特に違和感や不信に思うこともなかったのですが、何となくタイセイハウジーで検索してみると、最悪の管理会社、ぼったくり、高額な退去費用請求(クリーニング代15万)等の評判がゴロゴロ出てきました。

また、賃貸を借りることがはじめてなので特約に退去時のクリーニング代は借主負担と書いてあるのを深く考えてませんでした。本当に無知でした。

もう転勤まで時間がないので今回は今審査が通った物件でこのまま契約しようと思うのですが、今から退去時が怖くてたまりません。

いろいろ調べて退去時に借主が支払うべきもの支払わなくてよいもの勉強しているのですが、特約で退去時クリーニング代借主負担とある場合はどんなに高額でも支払わなくてはいけないのですか?
また契約時に必ず聞いといたほうがよいこと等アドバイスお願い致します。

A 回答 (3件)

特約の退去時のクリーニング代は、相場とかけ離れているボッタクリ金額でなければ、支払わなければなりません。



退去時のトラブルについては、1998年、国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を策定しています。
ネットで確認できます。

また、2020年に民法が改正され、賃借人の義務が明文化されました。
以下については、借りた側に負担の義務はありません。
・通常の使用によって生じた損耗並びに経年変化
・その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるもの

ただし、「入居前からのキズや汚れ」については、「入居前から」を賃借人が明らかにしなくてはなりません。

つまり、入居前に貸主や管理会社と情報の共有が必要です。
具体的には写真です。

どのような細かい部分でも相手と情報を共有しておくことが、後々身を守ることになります。

で、この情報を双方が確認したという合意書を取り交わしておくことです。

写真と合意書があれば、この部分に関しては請求はされません。

証拠がないと悪徳業者は必ず請求します。
ダメ元という意識もあります。

最悪の場合は「消費生活センター」ですが、こちらの根拠とする証拠がなければ、消費生活センターも判断できません。

とにかく最初が肝心です。
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特約で退去時クリーニング代借主負担とある場合はどんなに高額でも支払わなくてはいけないのですか?



=上限を文章化して頂く。上限1000万とか 法改正で可能です。
無限請求では保証人に影響します。
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借主が支払うべきものは基本的には契約書に乗っ取る形ですが、法的な意味で言えば借主の故意過失部分になりますね。


汚れなど経年劣化の部分は貸主負担です。

それと請求されるべき部分があまりにも高額でも、その通りに支払う義務はありません。
ある程度修繕箇所の単価の平均などは検索すれば分かりますから、あまりにも高いようであれば交渉してみてください。

あまり今不安視してもしょうがないことですから、退去したときに不自然な点があれば質問すればいいでしょう。
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