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私の両親が賃貸の契約をキャンセルにいって、借りる予定のアパートがリフォームを始めたからキャンセル料、家賃一ヶ月いるといわれました。
契約書などサインしていないのにキャンセル料支払わないといけないですか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます、この契約は代理の不動産会社での契約なので、両親がどのようなはなし(契約)をしたか不動産会社と詳しく話を聞きにいきます。
    ありがとうございました。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/09/04 09:18

A 回答 (5件)

不動産屋に勤めています。



大事な点を確認させてください。

>私の両親が賃貸の契約をキャンセルにいって

この「契約」は、仲介(媒介)または(大家)代理の不動産会社がある契約ですか???

それとも、不動産会社が関与しない大家との直接契約ですか???

前者ならば、宅地建物取引業法により、
  ・重要事項説明を受ける。
  ・その後、賃貸借契約書に署名捺印を行う。
ことによってのみ、賃貸借契約が成立します。
そして契約成立の前ならば、貸主・借主双方から、契約申し込みの撤回(まだ、契約されていないから、申し込みの撤回、ね)ができます。


>契約書などサインしていないのにキャンセル料支払わないといけないですか?

上記の通り、不動産会社を通じての契約ならキャンセル料の支払いは、通常は不要です。(ていうか、そんな請求をしたら、それなりに重たい法律違反です。)

不動産会社に、「宅地建物取引業法違反だと思うので、宅地建物取引業者を指導監督する都道府県庁の担当部署に相談にいく」と言ってみたらいかがですか。
この回答への補足あり
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リフォームをすること、そこからのキャンセルにはキャンセル料が発生することについて、事前説明があったかどうか。

紙面で残っているかどうか。
で、賃貸契約とは別の話になります。賃貸契約はあくまで貸す借りるの話でリフォームについてはそこに含まれない事もありますので。
含まれている場合はもちろん契約していないので、相手が勝手にリフォームしただけの話。
含まれていない場合は事前説明があったかどうかで変わります。
無いのなら、これもまた相手が勝手にリフォームしただけの話。

もうそーいうところでは賃貸契約しないのが無難かと思いますので、録音ありきではっきりと支払いを拒否すること。もしそれでも請求したければ、正式な請求書を書面で発行すること。不当請求としてこちらも出るとこ出るということをきちんと伝えたら良いと思います。
だいたいのところなら書面発行はしないと思いますし、口頭で向こうから引き下がります。
もし書面発行されたら面倒ですが、今までの時系列やお互いに何を言ったか言われたかをメモ書きした上で、gookaiinさんが言われているような機関に相談したり法律に強い弁護士、法テラスや各自治体の無料相談に連絡してアドバイスを受けるのが良いと思います。
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事前にキャンセル料についての説明はありませんでした・・?



疑問に思われるなら消費者センターなどにご相談されるといいと
思います・・。
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払わないで何処かへ夜逃げですね

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口約束でも、商法上契約成立なので


支払う義務が生じます。
地域性にもよりますが、
弁護士立てて、意義申し立てして
料金下げる示談書でも、
作るしかないですね。
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