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長くなりますが、何卒お力添えください。
不動産屋に気に入った物件を申込みしたら、家賃が掲載していた額より上がると言われました。
先行契約なので、本来は内見せずに契約をしなければならないのですが、家賃が上がるのなら話が違うし、家賃が掲載と違うなら部屋の写真も実際と違う可能性あるので、内見してから契約でも良いか聞いたら、それでも構わないと言われました。
ですが、内見後にキャンセルしたら、ではキャンセル料5万掛かると言われました。
理由を聞いたら、家賃が上がるが大丈夫か?の時点でキャンセルであれば、お金は掛からないが、内見してから決めるって場合だと、家賃が上がることには承諾しているから、キャンセル料は掛かると言われました。
この場合、キャンセル料払わなければいけないのでしょうか?
助けてください。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
ん?
>不動産屋に気に入った物件を申込みしたら
申し込みはしたの?
契約書類に印+サインをしたの?
通常は、賃貸借契約書と重要事項説明があるけど?
不動産屋で契約した?
これは違う意味で重要。
通常 賃貸申し込みをしてキャンセルをした場合は違約金が発生するのが相場です。
通常はですね。
でも質問文面からは契約したかどうかが判明しません。
なのでソコから確認ですね。
No.7
- 回答日時:
あー、これは気の毒にね。
心中お察しする。
すごーく厳密に言うと、一定の要件を満たしている場合にはキャンセル料ーーーという名目はどうかと思うが、金銭を支払わなければならない。
権利金、手付金の性質のある金銭の放棄ということでね。
一定の要件というのはいくつかあるんだけど、一番大きいのは「キャンセルしたら5万円」という説明があったこと。
その説明があった上で内見してキャンセルしたら、支払うことに同意していることになる。
訴訟でもやれば5万円を支払わなくて済む可能性や、減額される可能性はあるけどね。
本件では、貸主側が質問者を申込者・契約予定者として『優遇』し、他の内見者や申込者を排除している。
内見後まで契約を猶予することで貸主側は不安定な状態となり不利となるわけだ。
その一方で申込者である質問者側には何の不利益も生じていないのでこれは公平な取引とは言えない。
そこで質問者の希望通り内見できるようになるまで待ったんだから、それでキャンセルするならその期間の不利益を請求するということだ。
ただ、本件の場合、事前に説明があったわけではなさそうだよね。
特別に『書面の取り交わし』もしていなければ、この場合には前述の要件を満たしていないので、キャンセル料なる金銭の支払い義務は生じない。
注意点としては、本件の場合、無条件に申し込みを撤回できるとは限らない点かな。
家賃の値上がりや、内見後の契約に合意しているからね。
写真と室内が明らかに異なり賃貸の目的を達成できないような場合には撤回できるが、それ以外の理由(家賃が上がったから等)では貸主側に不利益に当たる部分を請求される可能性はないとは言い切れない。
冒頭述べた気の毒というのはこの点。
まあ、書面の取り交わしをしていなければ大丈夫じゃないかな。
「キャンセル料については事前に説明がなかったので一切支払いません」
と突っぱねればいいと思うよ。
相手側もそこまで強い根拠があるわけではないから、取れないと分かればあっさりと引き下がる。
引き下がらなかったら、相手側の請求内容を踏まえてこちらもそれなりの対応をすることになるかな。
あっさりカタが付くといいね。
ぐっどらっくb
No.6
- 回答日時:
払う必要はありません。
そんな悪質業者がやっている
アパートなど入らなくて
良かった、と思いましょう。
宅建主任という資格がありますが、この
資格が設けられたのは、悪質業者が多く
淘汰するのが目的だったぐらいです。
文句を言われてら、訴訟でも何でも
して下さい、と言えば良いです。
どうせ訴訟などしませんし、
万が一訴訟しても負けることもありません。
No.5
- 回答日時:
キャンセル料に明確なことを初めから言ってなかったんだからそんなの無視すればいいです。
内見後ならキャンセル料が必要だと言われてなかったと貴方が認識してるなら、その合意は無効です。そんな不誠実な業者を使うのはやめましょう。
No.4
- 回答日時:
普通は無料ですよ。
親戚の弁護士さんが言ってましたが、不動産関係って結構悪質な業者がいるので、もしかすると「ハズレ」を引いたのかもしれません。簡単な相談なら無料で受けてくれる弁護士さんもいますし、大学の法学部で法律相談窓口を開いてる場所もあります。そういうところに連絡してみてください。以下のページも参考までにどうぞ。
https://www.kurachic.jp/column/631/
No.3
- 回答日時:
払う必要はありません。
「じゃあ少額訴訟やりましょう。訴訟の場で払えって言われたら当然払いますから」って言えばすぐに引き下がりますよ。
ていうか自分の意思表示をするたびにここで質問してたらキリないよ。
ダラダラと意思表示を伸ばすことは事態を悪化させるだけですよ。
否定しないことが承諾の意思をにじませる場合だってあると考えた方がいいです。
No.2
- 回答日時:
そういう事だと何ヶ所も内見できない事になります。
ただ、口約束でも契約は成立する以上、キャンセル料が発生すると言われているので、今回は内見すれば支払い義務が発生してもおかしくなくなります。
No.1
- 回答日時:
契約書に署名押印していなければ、払わなくていいんじゃないかな。
まさか、申込書に契約に至らなかった場合にはキャンセル料がかかるなんて書いてあったとは思えないし。
まずは、国民生活センター辺りで相談してみるとか。
http://www.kokusen.go.jp/
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