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法律的な見地から税務を含めて教えてください。

私は借家業を行っており、長屋の一部2階建てを「間仕切り(各部屋ごとに貸す、つまり今はやりのルームシェアみたいなもの)」により、貸していました。「・・・アパート」と称しています。

この建物は裁判により15年くらい前に手に入れたのですが、もともと部屋は4部屋あり、そのときは2組の人が借りてくれていました。
しかし、時代とともに入居状況が変わるのと同じで、5,6年前に1組が退去、3,4年前にもう一組が退去して、現在この建物は全く居住者がおりません。

無論、業者を通じて募集をかけてはいるのですが、最近の傾向から新築ですら満室にならない現状ですから、現在、入り手はありません。
といって、大改装するほどの家賃が取れず、現状で貸したく思っていますが、到底、値段もおりあいません。
この状態が続くと、貸家割合で固定資産税も安くなっているのではないかと思いますが、これは法律的にみていかがなものでしょうか?

ただ、隣は借家として貸していますが、この建物と今言ったアパートとはくっついており、以前に「こぼち屋」に「つぶすならどれくらいかかるか?」と尋ねたこともあるのですが、「これをつぶすと隣の家(貸し家・終戦当時くらいに建ったもの)がもたないだろう」ということで、この案も取りやめました。

いわば貸し家と、このアパートは一体の建物みたいにもみえるわけでもありますが、法律的にこの「ぼろアパート」は更地扱いで固定資産税がかかるということになるのでしょうか。

よく、古いマンションが全員退去で真っ暗な建物もよくみますが、これは更地の扱いになっているのでしょうか?

税務もからみますが、法律的見地から良くご存知の方がおれば教えてください。

A 回答 (3件)

更地とは、1月1日現在建物がなく、建築予定のないものです。



建物がどんな状態であれ、ありますので更地評価はされていないでしょう。
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この回答へのお礼

今ほど戻りました。
ご回答ありがとうございます。

私は「固定資産税」は借地・貸家のときは、減免があると勘違いしていたようです。

区役所でも、計算方法について「補正」などないか、月曜日に確認します。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/20 17:59

家賃を下げれば、入居者は入るよ。



あとはね、変な条件をつけないこと。

「生活保護受給者はお断り」だとか。

「緊急連絡人がいない人はお断り」だとか。

あとはIHコンロにして、
ロフトをつけることかなー

それと、オートロック。
そして防犯カメラ。
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裁判により15年くらい前に手に入れ、あなたの名義で登記していれば


固定資産税納付の義務が生じているはずで、課税されてなければ、当然非課税です。
賃貸収入の申告を行っていれば既にわかっている筈です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私の説明不足で、無論、「固定資産税」はそれ以来、支払っています。

確か、詳しくは知りませんが、また、役所で確認すればわかるとは思いますが、無論、土地・建物の固定資産税は請求金額については支払っています。
が、土地部分は上の建物の関係で、借地・借家割合があり、土地の固定資産税は減免になっているのではなかったかと思っています。
この土地部分についてお尋ねしています。

もちろん、建物も自宅とかでなく貸付として減免があるのかなかったのか、詳しい知識がないのでわかりませんが、きっちり支払っています。当然、すべて経費として申告しています。

お礼日時:2010/11/20 13:04

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