A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
5000万円の特別控除の適用要件の一つに、「その年中に収用交換等された資産の全部について、措法33条(収用代替)及び措法33条の2(収用交換)の特例の適用を受けないこと(措法33条の(1))」があります。
すなわち、土地と建物の両方について、5000万円の特別控除(措法33条の4)の受けるか、または、収用代替(措法33条)の特例の適用を受けるかいずれかを選択することになりますので、
(1)はありえません。
これが、考え方です。
また、
土地、800万は売買のため5000万円控除の対象になります。
移転補償金は、原則として一時所得となり、交付の目的にしたがって支出した金額については、収入金額に参入されなことになってる。
(所得税法44条)
しかし、交付を受けた者が、実際に建物等の取り壊しを行ったときは、本人の選択により対価補償金として取り扱うことができ、譲渡所得の対象となる。
この場合、建物等の対する移転補償金については、収用等の課税の特例を適用することができます。
土地800万+建物4000万+工作物200万+立木200万=5200万が収入金額です。
概算取得(5%)を採用すると
5200万*5%=260万です。
収入金額5200万-取得費260万-特別控除(建物、工作物の取り壊し、及び立木の伐採費用)=うまい具合に、0円ですね。
あとは、動産移転50万、移転雑費50万
合計100万円は、一時所得で扱います。
なので、
100万-(引越し費用+立木の伐採費用)=50万以下であれば、
50万-特別控除50万=一時所得金額0円
ですので、所得は0円になりますので
↓
(2)土地、建物あわせて5000万円控除を適用する。
でイケますね。
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