A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
建物を父親名義にするならあなたが住宅を取得するわけではないのですから、贈与税の非課税はありませんよ。
非課税の要件は「住宅用の家屋の新築または取得」であり、土地の取得はマンションの敷地や建売の敷地、住宅を建てることを条件に取得した土地など、建物に付随するものに限られます。土地だけを取得して建物は贈与者が建てるというのでは住宅取得のための贈与とはいえず、対象外です。
その通りですね!勉強不足でした。
最初に回答くださった方が教えてくれた参考URLをよく読んでみたらご指摘通りだと分かりました。
土地は建物と同時に購入出来る(建売、マンション、中古住宅)時だけ対象になるのですね。
お手数かけました。ありがとうございました!!
No.1
- 回答日時:
1500万円までは、本年中は贈与税が非課税となります。
この得点を利用するのが得策ですから、土地も建物も貴方名義にすべきです。建物をお父さんの名義にしたら、相続税が掛ってきますよ。何をお考えかわかりませんが、残存価値って何のこと?減価償却のこと?でしたら、それにも相続税が掛ります。
名義はどのようにも出来ます。
参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …
この回答への補足
できれば自分名義にしたいですが、ほとんど親からの贈与で土地を購入し家を建てるので
出した割合で共同名義すると聞きましたので、非課税枠がなかったら親の名義にしかならないのを
住宅購入時贈与税非課税枠分のお金をもって自分名義にもなると理解してますが違いますか?
恥ずかしながら後から過去の質問と回答を読んで土地に関しては贈与税の非課税対象にはならないと知ったので
新しく質問させていただきましたが・・・
残存価値は自分が勝手に使った単語ですが、建物は減価償却で価値がどんどん目減りし土地は違う(だから相続税の額も違う)ということを言いたかっただけです。説明も知識も足りなくてすみません。
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