建築士事務所登録はしていますがもともと施工屋なので確認申請はやったことがありません。
いきなりまともな建築設計は無理なので
物置や、カーポート等を機会があれば役所で聞きながらでもいいので
いつか自分で申請してみたいと思っているのですがチャレンジすることは可能でしょうか?
実際どのような流れになるのでしょうか?
小さなイ○バ物置でも固定方法に関係なく継続して設置するのであれば
ブロック置きでも申請が必要となるようですが、現実的には後設置の物置で申請してる人は皆無かと思いますので、たとえ正しい行為にしろ役所に相談に行くと心の中で失笑されてしまうのか・・・
既製品の物置やカーポートなどは申請書1面~5面以外に配置図とメーカーの図面以外になにが必要となりますか?
斜線、後退距離、建ぺい、容積、延焼線での防火仕様、屋根不燃、既存不適格があれば緩和の判断、用途不可分の判断
思いつくのはこの辺の図書ですが他にも何か必要ですか?
参考書みても住宅等の例しか出ているものがないのでよくわかりません。
10m2云々の話が出てきそうなので大都市地域のためあらかじめ
法6条2項の規定に当てはまらない前提でお願いします。
ここでの説明が難しければ、なにか参考になるサイトや書籍等あれば助かります。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
>建築士事務所登録はしていますがもともと施工屋なので確認申請はやったことがありません。
確認申請の実務は、結構、複雑ですので、とりあえず、書籍などで、知識を増やすことですネ。
【確認申請マニュアル コンプリート版 2013-14】http://www.bvjc.com/News/130405.html
【目からウロコの確認申請(改訂版)】http://www.j-eri.co.jp/meuro.html
確認申請書内で、チェックされる法律は、建築基準法ダケでは無く、各自治体の条例までも
クリアーされなければなりませんので、各自治体が出されている書籍なども、必要です。
建築士会などで販売されているかもしれませんので、要チェックです。
またネットで【確認申請の手引き】を公開されている自治体もあります。
http://www.city.fukuoka.lg.jp/jutaku-toshi/kench …
http://web.pref.hyogo.lg.jp/wd31/wd30_000000060. …
http://www.city.sapporo.jp/toshi/k-shido/kakunin …
>小さなイ○バ物置でも固定方法に関係なく継続して設置するのであれば
>ブロック置きでも申請が必要となるようですが、
建築基準法施行令第38条(基礎)
http://jhr-net.jp/wp-content/uploads/2012/04/e25 …
物置であっても、建築物の基礎は、コンクリート製にしなければなりません。
この回答への補足
書き込めるのがここだけになってしまいましたので場違いですが
一言言わせていただきます。
運営スタッフの方によって肝心な部分が全て削除対象とされてしまい
意味のない良い子文面だけ残されて後は全て削り取られてしまいました。
結局最終的にkaorifeには問い詰めると逃げられてしまい残念です。
歯抜け状態の内容になってしまい残った回答だけでは質問の意味をなさないので
いっそのこと質問回答全部を削除してほしかったです。
ありがとうございます。
申請の方法は某学校の確認申請WEB講座で流れは見たのですが
例題の対象物件が4号戸建住宅のため、物置等の場合でも
どの程度の図面等が必要になるのかいまいちつかめなくて。
>物置であっても、建築物の基礎は、コンクリート製にしなければなりません。
ではなぜ、メーカー物置は10m2超えるか以下かでブロック基礎の写真を使い分けているのでしょうか?
10m2超えタイプ:http://www.inaba-ss.co.jp/monooki/webdb/detail.p …
10m2以下タイプ:http://www.inaba-ss.co.jp/monooki/webdb/detail.p …
No.2
- 回答日時:
<いきなりまともな建築設計は無理なので
物置や、カーポート等を機会があれば役所で聞きながらでもいいので>
物置単体で確認申請を出せると思っているのかな、確認申請の第一歩は土地の確認です。まさか、物置が建つ場所だけ敷地を分割して物置を建てますか?
確認申請を出したことが無かったら、たとえ4号物でも難しいのでは無いですか。結構用意するものもたくさんあるし、図面の書き込みもたくさんありますよ。先ずは多の事務所で出された確認申請書をお手本に、書籍はエクスナレッジの建築知識のバックナンバーで<確認申請>をキーワードで探されたら良いと思います。
一番大変なのは法規チェックかな。
ありがとうございます。
物置等の場合は単体規定と集団規定がそれぞれ
物置単体か、敷地の中の建物としてなのかと言うのはわかりますが
やはり経験なしでは難しそうですね。
No.4
- 回答日時:
********************
建築基準法第二条
1.建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線僑、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
********************
この条文、読んだことありますよね?
>現実的にメーカーでは10m2以下かどうかで物置の基礎の仕様を変えていますがなぜですか?
>メーカーが違法な仕様でカタログを掲載していると言うことですか?
>組立図にはブロックの置き位置まで図示していますが違法なのですか?
>わからないのでここで質問しています。教えてください。
【建築物】で無ければ、ブロックの基礎でも問題ありません。
当然、10平米を越える物置なら、一般的に【建築物】として扱われる為、基礎は、コンクリート製にしなければなりません。
【建築物】とは何か?最も基本的な知識が、欠落していると言うことです。
特定行政庁によって、若干取り扱いが違う為、【建築物】としての扱いは、特段の注意が必要です。
兵庫県の【確認申請の手引き】内で、建築物としての取り扱いに付いて解説されています。
http://web.pref.hyogo.lg.jp/wd31/documents/00011 …
コンテナ倉庫でも、一般的に倉庫として使用する場合は、【建築物】ですが、山間部や、農地で農作物用の貯蔵などに使用する場合は、確認申請は不要です。(畑に置いたままのコンテナを見ませんか?)
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