A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
補足1
建築確認の性質について
↓
http://www.city.matsumoto.nagano.jp/kurasi/sumai …
建築主は、建築計画が建築法規に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事または指定確認検査機関の確認を受けなければなりません。
※確認を受けること
許可を受けるわけではありません。
建築物を新築・増築・用途変更する時は、「建築確認申請書」を建築指導課に提出して下さい。
建築内容について審査を行います。
法令に適合していることが確かめられると、建築主へ「確認済証」が通知されます。
確認済証であり
許可済証ではありません。
↓
参考程度に
建築確認と許可の違い
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%BA%E7%AF%89% …
No.4
- 回答日時:
No.3の補足です。
建築基準法第1条を正しく理解しない方が圧倒的に多いと思われます。建築基準法6条の手続きを「建築確認」ではなく「建築許可」と呼び、許可がいらないからとやかく言われる筋合いもなく問題ないとのたまう事業者のなんと多いことか、非常に嘆かわしく感じます。
まあ、必要最低限の基準を定めた法律の割には、政省令や告示を含めるとなんじゃこれという量も問題ですが。内閣法制局や国土交通省は、こんなの当然守ると思っているのでしょうか。守っているんだったら、相談者のような事例があちこちで頻発することもないでしょうね。
No.2のような方が、専門家だけではなく一般の人が皆当然のように知っている世の中になるといいんですが。裁判員制度が始まるのであれば、学校教育に法律の授業をもっと取り入れるなどの対策も必要かと思います。マナーが崩壊している今となっては。
No.3
- 回答日時:
No.2さんのおっしゃるとおりなのですが、建築基準法は罰則がぬるくて、さらに罰金も地方自治体には一切入りません。
罰則がぬるいため告発も本腰とはなりえません。なおかつ当該特定行政庁の処分に対し、その悪質行為者が異議申し立てができ、(当然却下されますが)そもそも手作りで倉庫を作るなんざ、行政代執行をしても、その費用自体の回収すらあやしい状況のように思われます。行政から見れば、違反だから取り締まらなければならないが、手間だらけで開き直ったやつは手に負えない為、かかわりたくないのが本音です。よって担当する市町村の建築行政の指導も法律による命令とまではいかず、第12条の報告程度と思われ限界がありますが、言わないよりましでしょう。市の建築担当者が行政指導をした事実が、その後の手続きにおいても大事です。
その後、行政にチクッたことで、逆恨みされるかもしれませんが、本当に建築物が危険なら、向こうに非があるのが明らかなので腹を据えて戦いましょう。明らかに危険であれば、行政としても放置していたら責任を問われるので、ある程度戦ってくれるはずです。
相手から、その後少しでも、そのことで、実際に嫌がらせを受けたなら警察に被害届を出すことや、法的措置について弁護士に相談をするのもよいかと思います。
このような内容は、性善説に立っている法体系の中、さらに憲法第29条の規定から、自分の土地に自分の建物を建てることがなぜ悪いということから、姉歯問題があったにもかかわらず、未だ重くできない建築基準法の罰則にも問題があります。建築基準法以外の法令違反についても、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
No.2
- 回答日時:
建築基準法では
防火地域及び準防火地域以外の地域で
建物を増築、改築又は移転をする場合で
それに係る部分の床面積の合計が
10m2以内のものについては
建築確認申請は不要です。
ですけど
建築基準法及び関係法令に
適合していなければなりません。
※防火地域及び準防火地域
この確認は市町村の都市計画課で聞きましょう。
http://www.ansin-sumai.com/sumai/archives/2005/0 …
物置といえども
基準法上は
立派な建築物です。
注意しましょう。
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