
建築確認における「物置」の考え方(準防火地域)
現在、準防火地域において家の建替え(現在の古屋解体→新築)を検討中です。
現在、庭に約1畳ほどの物置があります。
(古屋を建てた約40年前に設置したものです)
ハウスメーカ営業担当に
「この物置は建築確認の際に指摘される可能性が大きいです
今のうちの撤去しておいたほうがいい」
といわれました。
また、「ただ、建築確認の際に何も指摘されない可能性もある。
そこは解らないです」
というような希望を持たせるようなコメントも言ってました。
現在の物置は庭道具やらキャンプ用品やら何から何まで本当に
重宝している物置でして、簡単に撤去などは考えられません。
恐らくまた同じようなものを設置となると費用が・・
どなたかこのようなケースにおける
解決方法や考え方など頂けましたら幸いです。
宜しくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
うーん指摘と言うとどのような指摘なのでしょうね。
良く担当者の方に聞かれた方が良いかと思います。まず建築基準法における建築物の定義ですが・・・
「建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」
とあります。大事なのはまず最初に土地に定着しているものかどうかです。
質問者様のお宅にある物置は基礎がありますか??もし基礎らしきものがなく、ただ単にブロック
等の上に据え置いてるようなもので簡単に移動が可能なものであれば、建築物とは扱われないので
特に問題は無いと思いますが。
ただし、土地に定着している場合建築物としてみなされるので、その場合構造を準耐火構造以上に
しなければならない等、法の規制を受ける事になります。その場合どのような規制を受けるのか、
ハウスメーカーの担当者の方に調べてもらうと良いでしょう。
もし、担当者の動きが鈍い場合は役所の建築審査課や建築指導課などに問い合わせるのも良いと思います。
No.2
- 回答日時:
まさに見当違いの回答をした様ですみません…
畳一畳ほどの大きさの物置なら一時的に
(行政なり民間確認検査機関の担当者が現場に来る時だけでも)
移動させられないものなのでしょうか…
素人の考えですが、ハウスメーカーの担当者が
何も指摘されない様に温度差を埋めてくれれば良いですね。
私が思うに、ハウスメーカー側はお客様(質問者様)が一番望む
最終的な形で竣工まで事を運ぶのが仕事だ、と思ってしまうので
確かに違反はいけない事でしょうけど
違反にならなかったケースも知っているのだから尚更そう考えてしまいます。
例えばですが、物置の中身を空にして、使用していない状態だとしても
NGなのでしょうか…
その間は大変だと思いますがコンテナ倉庫を利用するとか…
その方が金額かかるのかな…
役に立てずすみません。
補足説明有難うございました。
No.1
- 回答日時:
質問者様の望む回答ではありませんが、
まず建築確認を申請する前にハウスメーカーが
事前に問題の有無を確認するのが普通ではないですか?
問題があるのかないのか分かりません…では
質問者様の金銭的負担の解決にならないと思いますし。
建築確認を申請する確認検査機関やお住まいの行政に
事前に確認するのがハウスメーカー側の仕事でしょう。
建築主が考える事ではないと思いますよ。
その辺も含めて無事に竣工させるのがまず1つの仕事なんですから。
調べさせたらいいと思います。
すみません、全然見当違いな話をしてしまいました。
でもその営業の話はなんていい加減なんだ、と読んでいて
腹が立ってしまい、書かずにはいられませんでした。
すみません。
この回答への補足
snoopy1025さん
コメントありがとうございます。
私の記述不足です。
準防火地域なので基本はNGですとのコメントは頂いております。
以下主にハウスメーカ営業のコメントですが、
厳密に言うと、このプレハブ倉庫は解体しておかなければ
建築確認は不合格なはずですと。
しかしながら、このようなケースにおいては合格することも
あるらしいとの話をしております。
正直建築確認にやってきた担当者次第でしょうと。
現にこのようなケースで不合格とならないケースも知っていますと。
というような状況です。
要は、
法律的観点であれば不合格である。
しかし、確認の際に"目をつむっている"事は事実として存在する。
その割合だったり温度間だっかりが知りたいのです。
解りにくい表現で申し訳ございません。
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