No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
#4です。#5の方の補足になりますが、建築確認申請は、国民の財産と生命を守るため、建築基準法にのっとって建築物が建築されるよう、建築確認申請を市役所等に提出し、許可したものに着工を認め、申請どおりに作られているか後日検査を行います。建築物の定義は、「土地に定着する工作物で、屋根と壁もしくは柱があるもの」となっています。
一方の固定資産税は、土地や家屋に対してその評価額の一定の割合(基本は1.4%、種々特典がありますが)を支払うものですが、ここの「家屋」の定義が前出の「建築物」と異なっています。判断基準は自治体によっても違うようですが、一般的には、定着していて、外気と分断されており、特定の用途のために建てられたもので、「屋根+3方が壁」というのは、外気と分断されていることの目安として示されているようです。
No.3
- 回答日時:
#1の方のいわれるように、原則3方向が囲まれていないものは固定資産の対象になりませんので、門がいくら立派でも大丈夫だと思います。
対象は物置ぐらいだと思います。建築後の航空写真とかの画像処理で候補をピックアップしているとの話を聞いたことがありますので、役所がこれはと思えば、建築後でもやってくると思います。ただ、イナバ物置とかはまでは気にしていないのではないでしょうか。拙宅は特に意図があったわけではありませんが、新築後6ヵ月後ぐらいに淀物置を建ててから2年経ちますが、何もきません。
カーポートについては、建築確認の対象となるのは確かですが、ポリカの屋根とかは30m2以下のカーポートについては、構造が準不燃であれば認められていると思います。ただ、#2の方のいわれるように、建蔽率を守れなくなる可能性が高いため、後から設置される(遵法ではないですが)かたが多いそうです。
アドバイスありがとうございます。
ちょっと確認ですが、囲まれていないものは固定資産の対象とならないということなので税金は上がらないということですよね。
すると
>カーポートについては、建築確認の対象となるのは確かですが…
これというのはどういう意味なのでしょうか?
建築の対象となれば面積も増え、固定資産税もあがるような気がするのですが?
無知なもので、回答に質問を返してしまいすみません。
よければもう少し教えて頂けると助かります。
No.2
- 回答日時:
税金のプロではないのですけど、例えば新築の評価が1000万円とするとカーポートの評価は10万円ぐらいですから税金は1/100位あがるだけです。
>後でつけるとは何年後ぐらいのことを言うのでしょう?
役所より固定資産の評価に来ますからその後です
注意しなければならない点を書きます
1)完了検査(建築確認機関)が済むまでにカーポートをつけると検査でひっかかります。理由は建築面積に入ります。屋根材が不燃材でない等です
2)ガレージの土間が仕上がってからつけると土間の補修等で工事費がかさみます。
アドバイスありがとうございます。
完了検査に引っかかるということは後で建てた方がよいということですよね?
1)と2)を踏まえると土間コンも後に工事した方がよいということですね。
No.1
- 回答日時:
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