
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
実際に敷地・配置図を確認しないと何とも言えませんが、道路の4m幅員に問題ないように建物が配置されていれば建築基準法には2003年(平成15年)1月に施行された天空率による高さ制限の適用除外というものがあります。
それぞれ基準に定められた位置において、計画建物の天空率が、斜線制限に適合する建築物の天空率以上であれば、斜線制限に適合する建築物と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして、斜線制限の適用を除外する。 と大変理解しにくいものなのですが、これによってこれまで建てられなかった様な高さの建物も建築可能になり、景観的にかなり違和感があるような町並みが続々と発生中なのです。
建築主が建築士であれば、法の緩和を最大限利用して建築したのではないか?と思います。
No.7
- 回答日時:
今日は cyoi-obakaです。
#5のお礼文で理解できました!
あなたの前の道路は、42条2項道路のようで、道路後退が必要のようですネ!
新築された他の建物は、道路後退しているのですから……?
ただし、東京の中央区月島周辺では、特殊な地域の事情があって、地区計画で、道路幅2.7m以上でOKとしている行政もあります。
これは、最近施行された条例(地区計画)です……地方分権の産物ですネ。
上記の様な条例がなければ、九分九厘ですが、『違法建築物』……道路突出! ですネ。
もし、違反建築物であれば、業界の人間として『あるまじき行為』です。
お手数を掛けますが、行政に確かめるか、通報して下さい!
お願いします。
条例ってたくさんあるんですね。
首都圏ではないですし、ただただ田舎です。
他の建築が後退しているのになぜ?と疑問が消えず・・
色々教えて頂きありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
何らかの建築基準法に対する知識があるうえで違反だとおっしゃってるのでしょうか?お話の内容だけでは、全く判断できません。
道幅って、もともとそんななのでしょ?敷地いっぱいに建てても問題はないですよ。前面道路が2m幅で、そこに垂直に10階建てが建ってるとかであれば、違法でしょうが。ありがとうございます。
自分の敷地を売って、残りに建築事務所兼自宅を建てたようです。
その売った方の敷地には家が建ったのですが、建てる際に『今の法律では家前の道幅が足りない』との事で、前の道幅は広げてあります。
なので自宅を建てられた時に、そこだけ道幅を広げないのは違法だと思ったのですが・・。
色々法律も細かくあるのかもしれませんね。
すみませんでした

No.4
- 回答日時:
10月の中頃は違反建築防止週間だよ~、とH12に国土交通省で明文化され(その前もあったでしょうけど)大抵の地域で最低この月に違反建築パトロールをしておるようです。
(私のとこでは先週終わりました)消防や協力機関(建築士会とか)にも国土交通省住宅局から「法令遵守させて」との御触れが書面にて配布されます。
で、今年は軽い違反しか見つかりませんでしたが去年悪質な違反がありました、確認申請を出さずに建てておったのです。(確か最低でも骨組みは出来ていたと記憶します、住宅です)
さて、役所はどうしたか。
基礎を壊させ規模縮小、高さもつぶしたとかして確認申請を通させた上で建築許可したそうです。(本人から聞いたので間違いなし)
建築中ですとここまでやるんですね。
建ってしまうと相当に悪質な物で無い限り大ナタは振れないようです、住人が路頭に迷っちゃいますから悔しいかなうなづけますね・・・。
建築士の立場から申しますと既出の通りいくらワルでも処罰は怖い、仕事を失うのは到底御免となります、露骨な違反の可能性は薄いと思われます。
増築ですと可能性はありそうですが建て替えですよね。
役所に行って住所と建て主と申請年度(今年ですか)を言えば概要書(規模とか隣地からの離れとか、配置図などが書いてます)が見れます、それで確認するのが最短でしょうね。
>建ったもの勝ちでしょうか?
いやいや、質問者さんのような近隣の目は昨今の違反事件以来増えています、罰則も強化されました、建て主了承の違反では建て主も同罪となります、違反撲滅の流れは止まらないでしょう。
ただ違反か否かは今件に限らず役所などの確認無しにはなかなか分からないと言う事ですね。
No.3
- 回答日時:
どう見てもといわれても、ネットではいそうですかとその建築士をなじるには根拠が薄いと思います。
道路が2項なのか、道路中心がどこになるのか、いったい道路の幅が何センチなのかわからないでどうのこうのいえないですよ。
利用方法に問題があるのか役所で明確に確認してください。
ちなみに違反で建てたものを役所が壊すことはできませんが、建築主が建築士であれば罰則にも問いやすいので違法ならば改善命令までいく可能性もあるでしょうね。改善に応じなければ罰則規定で罰金や業務停止や取り消しの処分となるでしょう。
何しろ役所でよく確認してもらってください。
ありがとうございます。
一度確認してみます!
建築士が違反してたとしたら、わかってて違反しているのだから・・と思うと怒りがこみあげてきます。
もしかしたら細かい規定があって違反ではないのかもしれませんが。。
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