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中古住宅の売却で、購入した家が例えば極端なはなし、しばらくしたら倒壊したとかで調べたら柱が腐ってたとか、水漏れしてたとかがわかった場合売主に保証請求できるのでしょうか?

A 回答 (5件)

それは売買契約書、つまり、販売の条件になるわけ。


瑕疵担保責任(保証)の内容が契約約款の中でどのようになっているかよく確認する。
多くは引き渡し後に売り主は一切の瑕疵責任無し、だろう。

>構造物の欠陥などはわからないですよね。そんなこと考えたら中古なんて買えないだろうけど。

確かに。
だが、ある程度は推測できるよ。
条件。
①確認申請書と当初の設計図書一式が買い手へ引き渡される
②確認済みである(台帳記載証明添付)
③完了検査を受検し合格していること(台帳記載証明の処分の履歴でわかる)
④新築後、増改築をしていない(法に定める手続きをしている場合は除く)
⑤木造の専用住宅ならば平成11年以降の物件
(理由は省略)

建物の情報が掴めれば当時の設計者や工事施工者もわかるよ。
信頼のおける施工者かどうかは自分で判断するしかないが。

まあ、これらは当たり前だが、この「当たり前」さえ満たさない物件もあるわけで。

だが売り主が瑕疵責任を負わない理由はあるよ。
買い手からのクレーム逃れ。
ひどい場合は新築で引き渡せ、レベルがあるからね。
きりがないんだ。

買い手にしても、なぜその物件を求めるのか?次第。
安値だから、予算上限まで、だと、本来はリフォームして当然の劣化さえ経年劣化を認めずにクレーム入れるからね。

あとは、、、
気休めだがインスペクションを求める。
それと、既存住宅売買瑕疵保険に加入できるか確認する。
(保険料は買い手負担)
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>とにかく5年が過ぎればどんな契約であろうが


どんな契約でも、ではありません。
売り主が宅建業者で任意の5年の瑕疵保険に加入している時だけ5年の最高1,000万円保証です。
一般的には売り主が宅建業者だと保証期間は2年です。
売り主が個人で宅建業者が仲介なら、一般的には保証期間は3ヶ月ですが、この場合は全額返金で契約解除が一般的です。
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保証が契約書に盛り込まれており、その期間内に不具合が見つかれば契約書通りに保証されます。


宅建業者が仲介でも個人が売り主だと保証期間は3ヶ月と短いので、しばらくという期間が非常に問題になってきます。
個人売買だと保証期間さえないことも。
売り主が宅建業者だと任意で瑕疵保険に加入している場合があります。
その場合は運が良ければ最長5年の1,000万円までの保証が受けられます。
保証期間が過ぎれば保証は当然ありません。

契約書とはなんぞや?です。
宅建士が絡めば重要事項説明で保証があるなら保証の話は必ず出ますから、話半分で話を聞かない事です。
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この回答へのお礼

所謂「重要事項説明」
どれだけの人が真剣に聞いてますかね。
読むほうも丸暗記読んでるだけのとこもあるし。
とにかく5年が過ぎればどんな契約であろうが、原因がなんであろうが保障なしなんですね。

お礼日時:2025/07/21 16:41

瑕疵傷、購入し使ってみて初めて判明した欠陥については、売主に相当の補償請求が有効なケースもあります。

購入前の下見の時になかった傷とか、水道や電気が不通だつたとか。今は仲介の不動産屋がチェックするので、めったにないケースです。
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この回答へのお礼

構造物の欠陥などはわからないですよね。
そんなこと考えたら中古なんて買えないだろうけど。

お礼日時:2025/07/21 16:44

請求することは出来ますが支払う義務は無いですね。



住宅によらず中古品は現状渡しです、事前に倒壊することは無い。柱は腐っていない、水漏れ無しなどが契約に無ければ無理ですね。

普通の人は購入前に調べるのでは。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2025/07/21 14:10

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