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●”労働組合“が有る会社とない会社とでは、どう言う違いが有りますか? 具体的にお聞かせ下さい!

A 回答 (3件)

労働組合法に定められた手続きにより設立された労働組合があると「同法」で認められた(1)団結権、(2)団体交渉権、(3)団体行動権が認められます。


(この3つを労働三権と呼び労働組合の最大のメリットです。)

労働組合がないと従業員各自が会社側と交渉することになるので有利な立場になれない可能性があり、これがデメリットです。
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労働組合もいろいろです。



酷いところは経営者とグルで労働者から搾取してます。

山谷の手配師と同じです。

帝都○動車がいい見本ですね。
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