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当方はスーパー銭湯を営業しており、給湯用ボイラーを重油で利用しており、地下貯蔵タンク(20,000リットル)があります。

 ところで、消防法では、重油は危険物に該当し、危険物取扱者が取り扱うとされています。
 消防法13条では「製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物取扱者以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱ってはならない。」と定められていますが、これは、地下貯蔵タンク(貯蔵所)を設置していると、危険物取扱者が必要ということでしょうか。

 店舗運営としては、重油の運搬・給油は重油販売会社が行い、貯蔵所の保守管理はメンテナンス会社に委託しており、直接、危険物(重油)を扱うものではありません。
 重油ボイラーの起動・終了に伴うボタン押下は、当社が行いますが、何か不具合が発生すれば、メンテナンス会社に連絡し、対応してもらいます。
 このようなケースでも、当社に、危険物取扱者が必要になるのでしょうか。

 もちろん、地下貯蔵タンク(貯蔵所)は当方の所有物ですので、安全確保・保安義務はありますが、消防法上の危険物取扱者の設置が求められるのかどうかという点です。
 おそらく「取り扱う」という表現の定義に関係するものと思いますが、ご教示いただきたいと思います。

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A 回答 (1件)

タンクと直結した機器を扱って消費する行為は消防法上の取扱には当たらないとするのが一般的です。


でないと自動車の運転や石油ストーブの使用も危険物取扱免状が無いと出来なくなってしまいます。

条例などとの関係もありますから所轄の消防署に問い合わせるべきですね。
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