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下記条文において
第1種貯蔵所と第2種貯蔵所の違いがよく理解できません・・・。
何方か、解りやすく解説してください。
よろしくお願いいたします。

第16条 容積300立方メートル(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、
当該政令で定めるガスの種類ごとに300立方メートルを超える政令で定める値)以上の高圧ガスを貯蔵する
ときは、あらかじめ都道府県知事の許可を受けて設置する貯蔵所(以下「第一種貯蔵所」という。)において
しなければならない。ただし、第一種製造者が第5条第1項の許可を受けたところに従つて高圧ガスを貯蔵す
るとき、又は液化石油ガス法第6条の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第2条第4項の供給設備若しく
は液化石油ガス法第3条第2項第三号の貯蔵施設において液化石油ガス法第2条第1項の液化石油ガスを貯蔵す
るときは、この限りでない。

第17条の二 容積300立方メートル以上の高圧ガスを貯蔵するとき(第16条第1項本文に規定するときを除く。
)は、あらかじめ都道府県知事に届け出て設置する貯蔵所(以下「第二種貯蔵所」という。)においてしなけ
ればならない。ただし、第一種製造者が第5条第1項の許可を受けたところに従つて高圧ガスを貯蔵するとき、
又は液化石油ガス法第6条の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第2条第4項の供給設備若しくは液化石
油ガス法第3条第2項第三号の貯蔵施設において液化石油ガス法第2条第1項の液化石油ガスを貯蔵するときは、
この限りでない。

A 回答 (2件)

「300立方メートルを貯蔵する場合はどちらになるのでしょう?」



一般的には第2種貯蔵所になる筈です。これは貯蔵する高圧ガスの種類
によっても異なり、例えばヘリウムや窒素、二酸化炭素や空気などの
「第1種ガス」と呼ばれるもの単体なら3,000立方メートル(液化状態で
30トン)以上なら第1種、300立方メートル以上3,000立方メートル未
満なら第2種ですし、「第1種ガス以外」、つまり液化石油ガス等「第2
種ガス」単体なら1,000立方メートル以上は第1種、300立方メートル以
上で1,000立方メートル未満なら第2種です。ちなみに、両者が混合の場
合は経済産業省令の規定によります。
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この回答へのお礼

うーん?
この条例だけでは判断できないようですね・・。

お礼日時:2008/10/14 22:17

これは、貯蔵するガスの種類によって、いくつかの基準があるので、


重複する基準が出てきますが、よく条文を読んでみましょう。第1種
は都道府県知事の「許可」を受けて設置、第2種は知事に「届け出て」
設置とありますね。それに、貯蔵量の上限も第1種の方が大きいです。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。
「許可」と「届出」の違いはわかります。
では、高圧ガス(政令で定めていないガス)300立方メートルを貯蔵する場合はどちらになるのでしょう?

法律の表記に慣れていないもので、具体的に教えていただけると
助かります。

お礼日時:2008/10/13 07:27

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