
現在中高の理科教員をしています。
今回、甲種危険物取扱者試験を取ろうと思い、勉強を始めたところ、一つ疑問が浮かび上がってきました。
危険物取扱者は、製造所等において危険物の取扱作業に従事している場合、保安講習を3年に1回受講しなければなりませんが、
この「危険物の取扱作業に従事している者」の中に、理科教員は含まれるんでしょうか?
そういえば今まで疑問に思ったことがなかったのですが、中学校や高校の理科室には当然、危険物がたくさんあります。
これらの使用に、危険物取扱者の立会いは要らなかったのでしょうか?
学校などの場合は指定数量以下ということになるので要らないのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
高校までの学校ならあまりないと思いますが、大学だと工学部の応用化学科などがある場合、危険物屋内貯蔵所を持っている所がありますよ(有機溶剤、特にエチルアルコールは研究用(酒税免除)として多量に購入することがあります)。
さすがに実験室や研究室で危険物一般取扱所までになることはないと思いますが。また、小中高でも北国で教室に蒸気暖房しているところがあると思いますが、ボイラーの能力にも寄りますが、危険物一般取扱所としてあると思います。
これらの場合は、誰かが危険物取扱者として従事していると思われ、多くは技術系職員が担当していると思われますが、場合によっては化学出身の理科系教員が兼務ということになると思われます。したがって、これらに従事している場合、保安講習を3年に1回受講しなければなりません。と言うことになります。
No.2
- 回答日時:
(今回、甲種危険物取扱者試験を取ろうと思い、勉強を始めた)
お願いです。チャンと勉強して下さい。お尋ねの件も必ず試験にでますよ。
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