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憲法の第9条と前文に「戦争の放棄」等についての記述がありますが、これらを普通に読めば自衛隊は合憲ですよね。

しかし、相変わらず自衛隊は違憲だから憲法改正して自衛隊を合憲なものにしなければならないと、憲法を誤読する人達がいますが、どう読み違ってるのですかね? その辺、教えて下さい。


第9条の第2項で「戦力」を保持しないと定めていますが、しかし自衛隊は「戦力」ではなく「武力」であるため防衛のために保持しておいても問題ありません。

そもそも第9条第1項には「武力」についての制限事項が記述されており、これはつまり我が国が「武力」を保持し「武力による威嚇」や「武力の行使」を実施する能力を保持しているとの前提で書かれてます。
この第1項の目的を達成するために、「戦力」の保持を第2項で禁じてます。

しかし自衛隊は戦力では有らず武力であるので禁止に値せず、国は自衛隊を「戦力」の域まで到達しないように様々な制限をかけてきました。こういう自衛隊は合憲です。
同じ条文の中で「武力」と「戦力」の2語を併用して用いているのであれば、「武力」と「戦力」は異なる語義であり、自衛隊は「戦力」ではなく「武力」の扱いなのですよ。

更に「戦争」とは「国の交戦権」の行使であるため、「戦争の放棄」をしても国の交戦権の行使ではない他律によって発生する防衛戦は何ら制限されません。
防衛戦は他国・他者の武力行使に対応する自国秩序維持のための国の行政であり、交戦権の行使でもなく、法律上の戦争でもありません。

更に憲法前文にある「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」との文言は、「外国が攻めて来ないと信頼して」という意味ではなく、「我が国が攻めに行かなければならないような不公正・不信義な行動を外国がとらない平和主義国であると期待して」という意味であると文脈上解釈できます。
そもそも我が国は、外国が攻めてきたら防衛するのが基本であるとの考え方を採用しており、外国が攻めてきても無抵抗でいるという意味では全然ない。

これらが普通の憲法解釈です。

---------------------
【日本国憲法】
第二章 戦争の放棄
第九条 
第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

質問者からの補足コメント

  • 沢山回答をもらってますが、皆さん大体同じ所で錯覚を起こしてますよね。
    自衛隊を「戦力」まで成長させず「武力」の域に留めておくから自衛隊は合憲になっており、そのために自民党政府は自衛隊の能力をハード・ソフトの両面から抑えてきました。
    戦力化させないためです。

    そもそも9条の文意としては「自衛隊は戦力ではない」と主張すればその時点で自衛隊は違憲ではなくなることはお分かりになると思います。
    あとは何故そう言い切れるかの理屈付けになるのであり、ここに第1項で示されておる「武力」という言葉を採用すればOKなのですよ。
    恐らく憲法草案作成時に日本側のメンバーはそこまで考えていたと思われます。

    これら、憲法解釈の常識なのですが、内閣法制局はそういう理屈を採用してます。

      補足日時:2024/11/19 18:28

A 回答 (14件中1~10件)

ちなみに昔法学部の講義で聞いた話によれば、憲法第9条の元々の狙いは「日本を完全に武装解除させて丸腰にする(自衛のための軍事力保持も認めない)」と言うものだったそうです。

もちろん日本にとってはとんでもない話ですが、憲法の条文自体が日本が作ったものではないと言われているわけですから、第9条も「日本が平和になるために」と言うよりは「(日本が他の国を攻めないようにする事によって)他の国を平和にするために」と言う狙いだったとしてもおかしくはないと思います。

とは言えこれでは「なら日本が攻められた時にはどうするのか」と言う当然の疑問が出て来るでしょうが「日本の防衛はアメリカが丸々肩代わりする」と言うのが当初想定していた第9条の運用法だったそうです。そうだとすると安保条約によってアメリカに守ってもらう形になっているのはある意味「憲法の当初の狙い通り」と言う事になるのかもしれません。
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この回答へのお礼

憲法の成立過程がどんなものであれ、それは当時の国の唯一の主権者であった昭和天皇が自ら進んで承認し、全て合法的に成立した物ですから、今更よくある商業右翼衆の如くに悔しがっても始まらないのでは。(国民には主権がなく、全て天皇の命令に従っていた時代です)
そして我々は既に100年間弱もこの日本国憲法を唯一合法的なものとして国政を行ってきており、一度たりとも改憲せず、また改憲しようともせずに来たのですから、時々に見られるように今更ながらの現憲法の否定や米国の押し付け説は既に時遅しです。
現憲法は今では完全に日本国の基礎となってますよ。

私は現憲法を通読してみるに、恐らく最高レベルの法規集だと感じます。文体もまたよく、時には芸術的でもあります。

憲法についての考え方は人それぞれでありますので、言われるその講義での教官がたまたまその種の思想的見解をお持ちであっただけでしょうね。
指導教官としてはそれ以外に多方面からの見解を並立的に教授すべきですが、そのような講義内容は有ったのですか。

お礼日時:2024/11/20 18:52

むしろ普通に読めば「日本は武装解除して丸腰になる」としか読めないのでは? 少なくともそのように読めてしまう事は間違いないわけですから、自衛のための軍事力(便宜上この表現で統一しておく事にします)は持てる旨改正しようと言う動きがあるわけです。



質問者様が言われる「自衛隊は戦力ではなく武力」云々にしても結局は「そのように読む事もできる」と言う解釈の話に過ぎず、必ずしも「この読み方が妥当」と言う事にはなりません。実際、学説上は「自衛隊は憲法違反」と言う意見が多いそうですし(注:これは「自衛隊に反対」とは限りません。「自衛隊が違憲になってしまうから憲法の方を早く改正するべき」と言う意見の可能性もあると思います)、そもそも戦車や戦闘機等を持っていて誰がどう見ても軍隊にしか思えない自衛隊を「軍隊ではない」と言うのは本来無理があり過ぎると思います。
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この回答へのお礼

どうも有難う御座います。

お礼日時:2025/02/01 19:57

別な解釈をすれば、防衛のための戦争やそのための武力については明記されてないといえます。



だから、防衛のための戦争はしてもいいのか、してはいけないのかがわからないのです。
故にどちらとも取れます。

そういう意味では9条は欠陥のある条文です。
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この回答へのお礼

どうも有難う御座います。

お礼日時:2025/02/01 19:57

> しかし最も参照すべきなのは「内閣法制局」の憲法判断です。



違います。
「政府自民党」や「内閣法制局」は行政であって、最終判断する最高裁は、合憲,違憲の判断を下していません。

従い、簡単に「普通に読めば自衛隊は合憲」などと言える条文ではないことは、明らかです。
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この回答へのお礼

別に論争してるつもりは無いのですが、私としては回答者の皆さんがどう錯角してるのかを知れればそれで良いのです。

ですが、もし自衛隊が憲法違反であるならば、政府は大変なことを数十年間も続けてきたことになりますが、それで良いのですか。
天地がひっくり返りますよ。

私が見る所、政府は自衛隊を合憲の枠内にとどめるために必死・必死・必死を繰り返してきたように見えます。
もう必死になってるのが嫌なので、もっと楽になりたいっつう憲法改正願望はあるのでしょうね。

お礼日時:2024/11/19 18:37

日本の憲法は他国の憲法と異なり、細かいところまで定めておらず、詳細は各法律に任せることになっているゆえ、憲法の条文は読む人によって、いろんな解釈ができるのです。

 よって、歴代の政権は自衛隊は違憲とは解釈していない一方、一部の法律学者などは自衛隊は違憲だと主張したりしているのです。
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この回答へのお礼

私は今のような憲法が最良だと思いますね。
細かすぎてそこら中から馬鹿にされた平成24年の【自民党の憲法改正草案第9条】を載せておきます。
批判されたら当時の野党議員であった石破茂君が歯噛みして文句言ってました。


第二章 安全保章
(平和主義)
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする
国際平和を誠実に希求し、国権の発動として
の戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の
行使は、国際紛争を解決する手段としては用
いない。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるもの
ではない。
(国防軍)
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び
国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を
最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行す
る際は、法律の定めるところにより、国会の
承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行す
るための活動のほか、法律の定めるところに
より、国際社会の平和と安全を確保するため
に国際的に協調して行われる活動及び公の秩
序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を
守るための活動を行うことができる。
4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、
統制及び機密の保持に関する事項は、法律で
定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその
職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関す
る罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の
定めるところにより、国防軍に審判所を置く。
この場合においては、被告人が裁判所へ上訴
する権利は、保障されなければならない。
(領土等の保全等)
第九条の三 国は、主権と独立を守るため、国
民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、
その資源を確保しなければならない。

お礼日時:2024/11/19 15:06

> 私の解釈は政府自民党の解釈とほぼ同じですよ。



では、「普通に読めば自衛隊は合憲」とは言えませんな。
「政府自民党の解釈(や内閣法制局の違憲審査)」は、行政レベルの判断であって、最終的に判断するのは最高裁です。

その最高裁の判断は、既回答の通り、判断回避です。
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この回答へのお礼

あなたも言ってる通り、最高裁はそれに関しての判断を保留してるじゃないですか。
そしてなお且つ、最高裁判断が真正であるとの保証はなく、しかし最も参照すべきなのは「内閣法制局」の憲法判断です。
そこから自民党政府の憲法に対する行政行為が出発します。

安倍晋三君はそこに手を入れて憲法解釈を変えさせたと自身では思ってた模様なんですが、私から見ると全然変わってない。
憲法解釈を全然変更せずに、完全護憲の立場から安保法制は成り立ってます。いわゆる当時の「戦争法」ですね。

その部分、商業右翼の大半はほんとに解釈改憲だとギャーギャー喜び、「これで憲法改正する必要はなくなった」と言ってましたわ。
彼らを傍から見ていて思わず笑ってしまいました。

ちなみに、日本が9条がらみで何十年も何百年も憲法違反して過ごしてきたのであれば、総理大臣の首がズバズバと何十人も吹っ飛びますが、全然そんなことは有りませんでしたね。
そういう所から見て、やっぱり全然憲法違反はしてこなかったんだ・・・と思うと良いと思います。

お礼日時:2024/11/19 14:00

武力とは武器の使用が大前提になる戦闘行為の概念です。


素手で敵と戦うのかよ、ばかじゃん!!!・・と思いました。

中学レベルの日本語読解力を持ったまともな日本人が憲法第九条を読むと、自衛隊の存在そのものが違憲とわかります。
なので、憲法解釈という詭弁はもうやめるべきです。

参考資料:平成28年版防衛白書の<解説>武器の使用と武力の行使について
http://www.clearing.mod.go.jp/hakusho_data/2016/ …
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この回答へのお礼

回答者さんの考え方は分かりました。
有難う御座います。

私の解釈は質問本文全文を通して政府解釈(内閣法制局)の通りなんですよ。
政府の国会答弁書にも関係の記載が多くあります。

長年自民党政府はこの考え方でやってきてまして、それを一部「左翼」と呼ばれる人達がそれを否定し、自衛隊を違憲と強弁してきたのですよね。

お礼日時:2024/11/19 14:05

> 自衛隊は違憲だから憲法改正して自衛隊を合憲なものに


これは、かつての安倍政権が改憲を進めるために、
「改憲の必要性」を国民に説明するために持ち出したものです。

> 自衛隊は「戦力」ではなく「武力」であるため…問題ありません。
憲法は、個別的自衛権までは放棄していない、と言う解釈の下で
「自衛」隊として設置されたものです。
しかし、海外から見れば、それは軍隊(戦力=武力)だ、と見られています。

> 我が国が「武力」を保持し…能力を保持しているとの前提で
「永久にこれを放棄する。」と書かれています。
なお、憲法制定時には、自衛隊は無かったです。

> 外国が攻めてきても無抵抗でいるという意味では全然ない。
それが、個別的自衛権までは放棄していない、と言う解釈になります。
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この回答へのお礼

安倍晋三君は持病治療のために服薬してましたが、その影響なのか、自衛隊のことになると時々涙ぐんでいたんですよね。
泣きながら「我が軍」とか国会で答弁したり、「自衛隊が違憲と言われていると自衛隊員の子供たちが可哀そうだ」とか涙ぐんで言うのです。

それと、憲法制定時には駐留米軍が防衛軍の役割をしてましたから。
これが憲法上の我が国の当時の「武力」に相当します。
当然駐留米軍は我が国の交戦権行使の枠外にありますし、駐留米軍がそれ自身の意思でそのまま日本軍として外国に攻めに行くという事もありませんが、他律的に発生する外患には日本防衛軍として機能します。

つまりは現代の我が国の自衛隊とほぼ同じ立ち位置にあるのが当時の駐留米軍だったのですよ。

なお、安保法制定時の個別的自衛権と集団的自衛権の組み合わせ方は、安倍晋三君の目をごまかすために公明党の知恵者は上手く立ち回りましたよねえ。

お礼日時:2024/11/19 13:09

> 自衛隊を違憲と強弁してきたのですよね。



今どき共産党でも、自衛隊を否定していません。
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この回答へのお礼

「左翼」全部がじゃないですよ。
一部の「左翼」が、、、という書き方です。
昔からごく一部の左翼憲法学者達が自衛隊を否定したいがために憲法の誤解釈、或いは稚拙な解釈をしてきました。

それと、「あなたの様な解釈が存在し得るから」とは何なんでしょうかね?
私の解釈は政府自民党の解釈とほぼ同じですよ。歴代自民党政府は内閣法制局判断をそのまま流用して来てます。

安倍晋三君はその方面の知的弱者であったために、それまでの憲法解釈を排除して自分では解釈改憲をしたつもりになっていた模様ですが、私の見る所、内閣法制局の憲法解釈は全然変わってなかったですね。
穏健派護憲派の公明党の凄技に安倍晋三君はころりと騙されたままでした。

お礼日時:2024/11/19 12:58

あなたの憲法解釈を否定する気はないですが、あなたの解釈には何の意味もありません。



最高裁でさえ、いわゆる「統治行為論」を採択し、合憲,違憲の判断は回避していますので。
従い、あなたの解釈を、最高裁の考え方より上位とするのは、あなたの自由ですけど、法治国家では全く無意味です。

また質問に関しても、「あなたの様な解釈が存在し得るから」と言えます。

実際にも、「憲法解釈の変更」が行われており、その憲法解釈の変更によって、PKOなどで自衛隊員が海外派遣されていますが。
たとえば、自衛隊員が海外で攻撃を受けた場合、現行法下では反撃は出来ないので、非常に危険な状態に曝されてしまいます。

そもそも国家の最重要責務である「国土と国民の生命及び財産を守る」に限っては、「バカが読んでも判る」「いかなる天才でも解釈の余地などない」くらい明確てあっても、妥当と考えますが。

すなわち憲法9条は、その最重要責務を規定する条項であるにも関わらず、解釈を要したり、解釈や議論の余地が存在する様な、曖昧な条文と言うことです。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。
ですが、回答者さんの考え方はよく分からなかったです。
後でじっくりとまた読み返してみます。

私の解釈は質問本文全文を通して政府解釈の通りなんですよ。
長年自民党政府はこの考え方でやってきてまして、それを一部「左翼」と呼ばれる人達がそれを否定し、自衛隊を違憲と強弁してきたのですよね。

お礼日時:2024/11/19 12:26

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