
憲法の第9条と前文に「戦争の放棄」等についての記述がありますが、これらを普通に読めば自衛隊は合憲ですよね。
しかし、相変わらず自衛隊は違憲だから憲法改正して自衛隊を合憲なものにしなければならないと、憲法を誤読する人達がいますが、どう読み違ってるのですかね? その辺、教えて下さい。
第9条の第2項で「戦力」を保持しないと定めていますが、しかし自衛隊は「戦力」ではなく「武力」であるため防衛のために保持しておいても問題ありません。
そもそも第9条第1項には「武力」についての制限事項が記述されており、これはつまり我が国が「武力」を保持し「武力による威嚇」や「武力の行使」を実施する能力を保持しているとの前提で書かれてます。
この第1項の目的を達成するために、「戦力」の保持を第2項で禁じてます。
しかし自衛隊は戦力では有らず武力であるので禁止に値せず、国は自衛隊を「戦力」の域まで到達しないように様々な制限をかけてきました。こういう自衛隊は合憲です。
同じ条文の中で「武力」と「戦力」の2語を併用して用いているのであれば、「武力」と「戦力」は異なる語義であり、自衛隊は「戦力」ではなく「武力」の扱いなのですよ。
更に「戦争」とは「国の交戦権」の行使であるため、「戦争の放棄」をしても国の交戦権の行使ではない他律によって発生する防衛戦は何ら制限されません。
防衛戦は他国・他者の武力行使に対応する自国秩序維持のための国の行政であり、交戦権の行使でもなく、法律上の戦争でもありません。
更に憲法前文にある「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」との文言は、「外国が攻めて来ないと信頼して」という意味ではなく、「我が国が攻めに行かなければならないような不公正・不信義な行動を外国がとらない平和主義国であると期待して」という意味であると文脈上解釈できます。
そもそも我が国は、外国が攻めてきたら防衛するのが基本であるとの考え方を採用しており、外国が攻めてきても無抵抗でいるという意味では全然ない。
これらが普通の憲法解釈です。
---------------------
【日本国憲法】
第二章 戦争の放棄
第九条
第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
A 回答 (14件中11~14件)
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No.3
- 回答日時:
すみません
「戦力」と「武力」の違いってなんでしょうか・・・・
解釈憲法にも負けない言葉の綾じゃないでしょうか・・・
回答有難う御座います。
ご質問の件については、辞書などがネット上にもありますから、それをご参考ください。
私の解釈は質問本文全文を通して政府解釈の通りなんですよ。
長年自民党政府はこの考え方でやってきてまして、それを一部「左翼」と呼ばれる人達がそれを否定し、自衛隊を違憲と強弁してきたのですよね。
No.2
- 回答日時:
>しかし自衛隊は「戦力」ではなく「武力」であるため防衛のために保持しておいても問題ありません。
これは普通の読み方ではないと思いますよ。戦力と武力の違いには様々な捉え方がありますが、武力は軍事力、戦力は一定の軍事力を揃えた組織と考える方が多いと思います。自衛隊は武力を擁した戦力であると考えるのが自然。戦力じゃないから違憲じゃないというのは小学生が考えても無理筋。
そもそもの話、憲法を普通に読めば自衛隊は合憲とは思えないから妙な「解釈」ができて長く論争になってるんじゃないですか。
本来憲法ってのは誰がどう読んでも共通の結論に至るように作るべきですね。
回答者さんの考え方は分かりました。
有難う御座います。
私の解釈は質問本文全文を通して政府解釈の通りなんですよ。
長年自民党政府はこの考え方でやってきてまして、それを一部「左翼」と呼ばれる人達がそれを否定し、自衛隊を違憲と強弁してきたのですよね。
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沢山回答をもらってますが、皆さん大体同じ所で錯覚を起こしてますよね。
自衛隊を「戦力」まで成長させず「武力」の域に留めておくから自衛隊は合憲になっており、そのために自民党政府は自衛隊の能力をハード・ソフトの両面から抑えてきました。
戦力化させないためです。
そもそも9条の文意としては「自衛隊は戦力ではない」と主張すればその時点で自衛隊は違憲ではなくなることはお分かりになると思います。
あとは何故そう言い切れるかの理屈付けになるのであり、ここに第1項で示されておる「武力」という言葉を採用すればOKなのですよ。
恐らく憲法草案作成時に日本側のメンバーはそこまで考えていたと思われます。
これら、憲法解釈の常識なのですが、内閣法制局はそういう理屈を採用してます。