アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

昨年、中古で購入し、今年度から成り手が無いからと勧められ管理組合の理事をしています。約400戸あります。
管理会社は無く、組合が自主運営しています。
以前、別荘地として開発されたところですが、開発業者は倒産し、町道・町水道ですので、今は別荘という感じでもなく安い宅地として取引されています。管理費は年間2万円です。組合費の大方の支出は管理人の人件費や管理事務所維持費等です。
特に山奥でなく立地も便が良いので、地元民やリタイヤした移住者が1割ほど住んでいます。
理事をして初めて知ったのですが、理事が遠方の方が多く、理事会の出席には交通費が出ています。
地域により違いますが、2万円~5000円です。5000円は同町や同地区内の人にも出ています。
それと、理事が銀行や役場や業者のところに組合の用事で行くと出張費として5000円出ます。
規約では理事は無報酬ですし、交通費・出張費の規定も有りません。これはおかしいと言っても理事長以下、他の理事は無報酬なんだから交通費くらい取って当然と言います。毎年、予算を総会で承認されていると言います。予算と言っても事務関連費の項目に単に交通費:100万円と記載しているだけで説明はありません。
今年、理事会に10回出席しましたので、5万円支払われるのですが、受け取りは拒否しました。
理由は、規約に載っていないし、そもそも交通費もかかっていないので、これは報酬に当たるとして受け取れないと言いました。
質問なのですが、
これは、横領に当たらないでしょうか?
と言うのも、受け取らないと言ったら、理事会の方針に背くなら理事をやめてくれって言われましたので、横領で訴えてやろうかなと思いました。
でも、もし、横領にならないとしたら名誉毀損とかになるでしょうか?
私としては、交通費支給は総会で認められれば、規約変更すれば良いと思っています。ただし、交通費は実費のみで。出張費は5000円も必要ないですし。。
で、今まで貰ってる人は返還すべきだと思っています。これを取り出したのは今の理事たちがはじめて、10年前からです。
返還を言っても相手にされないので、法的手段に出て、組合運営の健全化したいと思うのですが得策では無いでしょうか?
住民の中で若い人達数人は賛成してもらっています。
理事はバブルの時に高い値でここを買った県外のお年寄りばかりで、議論にならないです。
今、若い人達も住みだしてきていますので、未整備の公園の整備や放棄地の草刈等に資金を使うほうが良いと考えています。
大方は別荘利用で組合自体、気にしていない人が多数です。

A 回答 (2件)

 まず、管理組合とはなにかの説明が必要です。



 大まかに、次の5つの形態が考えられます。

1)任意の管理組合
2)自治会
3)認可地縁団体(地方自治法)
4)団地管理組合法人(区分所有法)
5)その他の法人(NPO,一般社団、株式会社など)

 お話の内容から推して、任意の管理組合の可能性が高いようですが、それなら団体自治が原則ですから、総会での合意が基本です。慣例通り運営されていればそれでよく、改めるべき点があれば法的手段ではなく、まず総会で議決するのが適切だと思われます。

 横領ということになると警察沙汰になりますが、住民みんなさんの賛成が得られる見込みがありますか。

 未整備の公園は、だれが所有しているのでしょうか。区分所有であれば、当然、整備は管理組合の責任です。

 管理組合の理事会の目標は、団地の資産価値の維持と向上にあります。この目標の達成に役立つ提案を実行することを考えるべきではないでしょうか。

この回答への補足

すみません。私も組合設立時のことが解りません。20年ほど前に開発業者が倒産し、持ち主有志が集まり、当時はまだ別荘地だったここを維持管理運営(主に道路・水道の維持管理のため)のために管理組合と称して作ったらしいです。1)任意の管理組合に当たるのでしょうか?管理費を払わないと、主にゴミ置き場を使用させない等のペナルティ決められています。町水道になる前は水道を止めたらしいです。自分で書いていて思いますが、かなり変な団体です。現在、何のためにあるのだろうか?と思ってしまいます。
公園は別途ある、有限会社名義です。この会社ですが、組合規約には存在がありません。決算書には組合財産として会社名義の土地として公園が載っています。会社役員=古株理事になっています。
>管理組合の理事会の目標は、団地の資産価値の維持と向上にあります。この目標の達成に役立つ提案を実行することを考えるべきではないでしょうか。

これに関しては公園整備など理事会で提案してるのですが、否決されています。
交通費の件もそうですが、おかしいので、そういう定めていない支出はやめて、整備に回しましょうと言うのですが。。。駄目です。
何故駄目なのかは?金が無いからという理由です。本当に理解できないです。
横領に関しては、最終手段で考えています。今のところ、不当だと思いますので、話し合いで返還を求めていますが、埒があかない状況です。
一応、有志数人で居住している人は返還には賛成を得ていますが、数は少ないですが総会出席は理事達と住民だけなので、私たちの方が数が多いです。9割が別荘利用(相続しただけの人も多く)だけで無関心です。それと、規約が無報酬ですし、交通費規定も有りませんので、今や総会決議で変更するということも理事派以外は考えていません。今の理事は退任してもらって、健全な方向を模索しようという感じで有志が増えつつあります。
規約にも不備が多いと思いますので。。。
ただ、組合自体、要らないのでは?という人もいます。でも交通費は返還してもらう事では30軒ほどは一致はしています。

補足日時:2012/12/20 00:17
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/19 23:52

規約が書かれてないので標準パターンで 後で補足宜しく



(管理費)
第27条管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する

一管理員人件費
二公租公課
三共用設備の保守維持費及び運転費
四備品費、通信費その他の事務費
五共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
六経常的な補修費
七清掃費、消毒費及びごみ処理費
八委託業務費
九専門的知識を有する者の活用に要する費用
十地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する
費用
十一管理組合の運営に要する費用
十二その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用

 規約では理事は無報酬なので人件費は発生しません

 交通費支給の実費については、管理組合の運営に要する費用なので詳細な規約が無くても問題ありません。

 さて問題になるが、交通費支給の実費のプラスアルファーの分です。
 電話代などの必要経費ですがこれは一定費用を支給するのは問題ありません。


 所得税基本通達を掲げてみます。

(非課税とされる旅費の範囲)
9-3 法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。
(1)その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
(2)その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか 

 
 まあ、いえは必要経費(日当)が5000円(移動無し)なので完全に所得となる可能性がありますね。また必要を超える分については、不当利益に当たります(規約がないので)

 出張者から後日、出張精算書や領収書を提出させて実費のみを精算しており、しかもその金額がごく妥当なものであるならば、敢えて旅費規程等を整備する必要もないのですが・・・

 実費支弁で無いならな旅費規定や管理組合の規約が必要と成ります。


 今回は、規定が無く実費支弁で無いですから、管理規約違反となります。一応犯罪に成りますね。マンション法の違反及び横領などに当たると思います


 私ならば、税務署へチクリますな・・・・実費支弁以上の分は、税金の対象となれば完全に行き過ぎですから・・・・

 

この回答への補足

規約ですが、管理費という項目はありませんでした。管理規約「目的」とありまして、「組合は○○地内の道路の保全、完全給水、各種レジャー施設の管理運営、その他保安や地内の維持改善の管理を行う」とだけありました。(20年前は道路と水道が開発業者から引き継いだ組合のものだったらしいですが、今は町営になっています。)役員規定で、役員は無報酬とする。とあります。基本的に20年前くらいから大幅には規約が変わってないようです。恥ずかしながら、今、はじめて(管理費)という項目が無いのが駄目だなと思いました。ありがとうございます。

補足日時:2012/12/19 23:52
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/19 23:44

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!