22年12月1日就職
24年7月15日退職
24年6月28日より、有給を全て消化し、7月15日で退職しました。
賞与が今夏1ヶ月分(24万)でしたが、4万円しか支払われておらず、労基署に相談し、調査を依頼しました。
(賞与の支給は7月初旬で、決まりはありません)
すると、就業規則には、「7月、12月に賞与を支払う」としか記載されていないとのことでした。
賞与は5月(決算賞与)、7月、12月と実際は3回あります。
労基署は、労働基準法違反が無いためこれ以上の対応は出来ないとのことでした。
私は、あまりにも聞いたことがない就業規則に驚きました。
支給基準が何も書いていませんので。
また、4万円しか振り込まれていないことに対する会社の反論は、「7月から12月に在籍した者に支払うので、7月だけ在籍したので、1/6で4万円の支給」との回答でした。
ということは在職社員でさえ、未来査定になるということですよね?
私はあと10日ほど在籍していれば満額もらえて、その後すぐ辞めても残金を返金してくれとはならないと思います。
労基署が賞与の支払いに動かないので、斡旋から状況次第で本訴に移行する予定ですが、上記の理由で会社は賞与を支払わなくてもいいのでしょうか?
よろしく願います。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
規定があいまいな以上、
>7月から12月に在籍した者に支払うので、7月だけ在籍したので、1/6で4万円の支給
の根拠もあいまいです。一般に賞与が前払いされる事はありません。しかし、会社は前払いを主張しています。確かに未来査定。カオスですな。
あなたが勘違いしていなければ・・・(まあ、会社がアホなだけでしょうけど)
という前提が成立するならば、あなたが就職した22年12月にも満額の賞与が支給されていなければなりません。明細探して・・
また、現に支払いがあった以上、賞与の支給日在籍要件などには合致したという事になります。規定がありませんから支給日在籍も関係は無いのですが、、
しかし、会社がごねると裁判になります。金額の根拠自体に争いがあるので少額訴訟も難しいように思います。本訴となると費用が・・・やっぱり宣伝カーか?でも暑いしな、、w
就業規則ぐらいはやめる前に読んでおいて下さい。
賞与ではいつもトラブルになります。実際にもらってから退職届を出すのが賢い消費者です。
この回答への補足
私が今まで勤めていた会社では、査定期間が明記されており、支払日に在籍したものは支払うと記載がありましたので、どこも同じだと思っていました。
ですのでその慣例に従い、査定期間(がある)、支給日在籍を含めて退職した次第です。
はじめての中小企業なので、無知でした。
就業規則も見ていませんので。(調査してもらって知った。)
賞与が業績や、実績によって減額されるのは一般的なので構わないですが、今回会社の主張ではそうではないので、支払いを求めています。
あと少し在籍すれば、満額支給というのは、賞与(10日くらいに支給)を受け取ってから辞めれば、問題なかったということです。
しかし退職届を1ヶ月前に出さなくてはならないので、無理です。
早く辞めたかったので。
受け取ってからだと、辞めるのは1月遅れます。
(こういう問題が発生すると事前に調べていれば、我慢したかもしれませんが)
あとから判例などを調べても、曖昧な就業規則の判例が見つからず、苦労しています。
就業規則に「退職者の賞与を減額する」との規定がある場合でも、2割が限度と判断されてますので、2割カットなら納得いくのですが。(ベネッセ)
No.6
- 回答日時:
まず、労働基準法等に賞与の規定を定める決まりがありませんので、就業規則に賞与自体の規定が無くても問題ありません。
また、規定せず賞与の習慣が無くてもなんら問題は有りません。就業規則に「7月、12月に賞与を支払う」としているなら、7月・12月の何日に支給しようが会社の都合で動かすことが出来ますし、経営状況によって無支給であっても問題は有りません。
質問に書かれていない事で一番重要なのは、賞与支給日がいつか?という事です。
質問者さんの退職日が15日ですから、15日以前の支給であれば質問者さんにも受け取る資格が有りますが、15日より後(例えば16日支給)であれば受け取る資格は有りません。
あと10日ほど在籍していれば満額もらえて…と言う言葉が引っかかるのですが…25日に支給であったのでしょうか?
もしそうなのであれば、質問者さんは受け取る資格が有りませんので、4万でも貰えるだけ良かったと思うべきだと思います。
15日以前が支給日であるとするなら、12月から翌6月までの利益を基準に支給額を算定し、後は個々の貢献度によって査定をするべきですから、個々の査定は別にして満額支払われるべきだと思います。
しかし、16万(査定によってはそれ以下)の金額の為に訴訟を起こす意味があるのか?
そもそも賞与のことでごちゃごちゃ言うくらいなら8月15日退社にすれば良かったのではないか?
と思います。
この回答への補足
私が今まで勤めていた会社では、査定期間が明記されており、支払日に在籍したものは支払うと記載がありましたので、どこも同じだと思っていました。
ですのでその慣例に従い、査定期間(がある)、支給日在籍を含めて退職した次第です。
はじめての中小企業なので、無知でした。
就業規則も見ていませんので。(調査してもらって知った。)
賞与が業績や、実績によって減額されるのは一般的なので構わないですが、今回会社の主張ではそうではないので、支払いを求めています。
あと少し在籍すれば、満額支給というのは、賞与(10日くらいに支給)を受け取ってから辞めれば、問題なかったということです。
しかし退職届を1ヶ月前に出さなくてはならないので、無理です。
早く辞めたかったので。
受け取ってからだと、辞めるのは1月遅れます。
(こういう問題が発生すると事前に調べていれば、我慢したかもしれませんが)
あとから判例などを調べても、曖昧な就業規則の判例が見つからず、苦労しています。
就業規則に「退職者の賞与を減額する」との規定がある場合でも、2割が限度と判断されてますので、2割カットなら納得いくのですが。(ベネッセ)
No.5
- 回答日時:
何だかんだ言っても、会社側は辞めて行く人間にお金を払いたくないというのが、本音でしょうね。
しかしながら、就業規則上定めた時期に賞与が支払われている以上、労基署に行っても対応は難しいですね。
これが、規定で夏期賞与は○○ヶ月分などと決められていれば別ですが、今まで1ヶ月分支払われていたり、年3回支給が有ったのも、あくまで慣例や便宜上の話で、仮に訴えたとしても、質問者さんが拠って立つべき物が何も無いように思えます。
この回答への補足
私が今まで勤めていた会社では、査定期間が明記されており、支払日に在籍したものは支払うと記載がありましたので、どこも同じだと思っていました。
ですのでその慣例に従い、査定期間(がある)、支給日在籍を含めて退職した次第です。
はじめての中小企業なので、無知でした。
就業規則も見ていませんので。(調査してもらって知った。)
賞与が業績や、実績によって減額されるのは一般的なので構わないですが、今回会社の主張ではそうではないので、支払いを求めています。
あと少し在籍すれば、満額支給というのは、賞与(10日くらいに支給)を受け取ってから辞めれば、問題なかったということです。
しかし退職届を1ヶ月前に出さなくてはならないので、無理です。
早く辞めたかったので。
受け取ってからだと、辞めるのは1月遅れます。
(こういう問題が発生すると事前に調べていれば、我慢したかもしれませんが)
あとから判例などを調べても、曖昧な就業規則の判例が見つからず、苦労しています。
就業規則に「退職者の賞与を減額する」との規定がある場合でも、2割が限度と判断されてますので、2割カットなら納得いくのですが。(ベネッセ)
No.4
- 回答日時:
仮にあなたが賞与支給日に在籍していても満額支払う法律なんてありませんよ。
賞与は未来への期待料込ですから。
どの会社も辞めると分かっていれば寸志程度。
斡旋も会社は応じないでしょうね。理由は応じる必要がないから。
この回答への補足
私が今まで勤めていた会社では、査定期間が明記されており、支払日に在籍したものは支払うと記載がありましたので、どこも同じだと思っていました。
ですのでその慣例に従い、査定期間(がある)、支給日在籍を含めて退職した次第です。
はじめての中小企業なので、無知でした。
就業規則も見ていませんので。(調査してもらって知った。)
賞与が業績や、実績によって減額されるのは一般的なので構わないですが、今回会社の主張ではそうではないので、支払いを求めています。
あと少し在籍すれば、満額支給というのは、賞与(10日くらいに支給)を受け取ってから辞めれば、問題なかったということです。
しかし退職届を1ヶ月前に出さなくてはならないので、無理です。
早く辞めたかったので。
受け取ってからだと、辞めるのは1月遅れます。
(こういう問題が発生すると事前に調べていれば、我慢したかもしれませんが)
あとから判例などを調べても、曖昧な就業規則の判例が見つからず、苦労しています。
就業規則に「退職者の賞与を減額する」との規定がある場合でも、2割が限度と判断されてますので、2割カットなら納得いくのですが。(ベネッセ)
No.3
- 回答日時:
まぁね。
賞与は「会社の善意」なので・・・・
労基には「賞与を払え!」の記載はありません。
でもある意味善良な会社かも。
>7月から12月に在籍した者に支払うので、7月だけ在籍したので、1/6で4万円の支給
これは退社日が7月15日なので「1ヶ月分だけ賞与を渡す」ですよ。
つまり・・・
賞与を前渡しして「みんな頑張ってくれ!」を言ってる会社です。
なので7月の賞与は「12月まで働くことを前提にして支払う」ですね。
これなら 会社も半年後の予算立てやすい。
ある意味 理にかなってる。
という事です。
この回答への補足
私が今まで勤めていた会社では、査定期間が明記されており、支払日に在籍したものは支払うと記載がありましたので、どこも同じだと思っていました。
ですのでその慣例に従い、査定期間(がある)、支給日在籍を含めて退職した次第です。
はじめての中小企業なので、無知でした。
就業規則も見ていませんので。(調査してもらって知った。)
賞与が業績や、実績によって減額されるのは一般的なので構わないですが、今回会社の主張ではそうではないので、支払いを求めています。
あと少し在籍すれば、満額支給というのは、賞与(10日くらいに支給)を受け取ってから辞めれば、問題なかったということです。
しかし退職届を1ヶ月前に出さなくてはならないので、無理です。
早く辞めたかったので。
受け取ってからだと、辞めるのは1月遅れます。
(こういう問題が発生すると事前に調べていれば、我慢したかもしれませんが)
あとから判例などを調べても、曖昧な就業規則の判例が見つからず、苦労しています。
就業規則に「退職者の賞与を減額する」との規定がある場合でも、2割が限度と判断されてますので、2割カットなら納得いくのですが。(ベネッセ)
No.2
- 回答日時:
賞与の争いは難しいんですよね。
裁判となった場合は、過去の実績で判断するしかないです。
過去に退社したものに対しても同じような支払方法をしていたのであれば、会社側の主張が通るでしょう。
なんせ、賞与は0円でも違法ではありませんので・・・
この回答への補足
私が今まで勤めていた会社では、査定期間が明記されており、支払日に在籍したものは支払うと記載がありましたので、どこも同じだと思っていました。
ですのでその慣例に従い、査定期間(がある)、支給日在籍を含めて退職した次第です。
はじめての中小企業なので、無知でした。
就業規則も見ていませんので。(調査してもらって知った。)
賞与が業績や、実績によって減額されるのは一般的なので構わないですが、今回会社の主張ではそうではないので、支払いを求めています。
あと少し在籍すれば、満額支給というのは、賞与(10日くらいに支給)を受け取ってから辞めれば、問題なかったということです。
しかし退職届を1ヶ月前に出さなくてはならないので、無理です。
早く辞めたかったので。
受け取ってからだと、辞めるのは1月遅れます。
(こういう問題が発生すると事前に調べていれば、我慢したかもしれませんが)
あとから判例などを調べても、曖昧な就業規則の判例が見つからず、苦労しています。
就業規則に「退職者の賞与を減額する」との規定がある場合でも、2割が限度と判断されてますので、2割カットなら納得いくのですが。(ベネッセ)
No.1
- 回答日時:
>労基署が賞与の支払いに動かないので、
動きようがないから。
>7月、12月に賞与を支払う
支給率や支給額の明確な記載がないのでどうしようもないです、
それに労基署は回収には動きません。
あっせんは話し合いで強制力がないので、呼び出しを受けても出ないといわれれば強制できません。
>私はあと10日ほど在籍していれば満額もらえて、
7月から12月迄在籍のものに1か月分なので、7月一杯なら1/6
7月中で辞めているのですから、本来日割りなってもおかしくはありません。.
不利益とは言いがたいです。
>その後すぐ辞めても残金を返金してくれとはならないと思います。
過払いの返金請求は出来ます。
これが過去に在職に満たなくとも満額出ていた事実があるなら、
不公平な取り扱いとすることは可能かもしれませんが、
過去一人司会内などでは慣行とはいえないので、難しいですね。
この回答への補足
私が今まで勤めていた会社では、査定期間が明記されており、支払日に在籍したものは支払うと記載がありましたので、どこも同じだと思っていました。
ですのでその慣例に従い、査定期間(がある)、支給日在籍を含めて退職した次第です。
はじめての中小企業なので、無知でした。
就業規則も見ていませんので。(調査してもらって知った。)
賞与が業績や、実績によって減額されるのは一般的なので構わないですが、今回会社の主張ではそうではないので、支払いを求めています。
あと少し在籍すれば、満額支給というのは、賞与(10日くらいに支給)を受け取ってから辞めれば、問題なかったということです。
しかし退職届を1ヶ月前に出さなくてはならないので、無理です。
早く辞めたかったので。
受け取ってからだと、辞めるのは1月遅れます。
(こういう問題が発生すると事前に調べていれば、我慢したかもしれませんが)
あとから判例などを調べても、曖昧な就業規則の判例が見つからず、苦労しています。
就業規則に「退職者の賞与を減額する」との規定がある場合でも、2割が限度と判断されてますので、2割カットなら納得いくのですが。(ベネッセ)
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