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すみません。素人なので質問させて下さい。2点あります。
2月10日に退職しました。現在無職です。
給与は毎月20日締めで月末払いです。
従ってやや変則的な日で退職したことになります。
質問(1)
私学共済に加入していましたが、毎月一定額の社会保険料(年金・健康保険・雇用保険等)を支払ってきました。
2月分の給与から、前月通りの社会保険料が差し引かれていますが、給与計算期の途中で退職したということで、社会保険料は日割り計算されないのでしょうか。
質問(2)
国民年金、国民健康保険の手続きは済ませました。
この場合、2月分から保険料を支払うということでしょうか。
支払うとすると、2/1~2/10は私学共済と国民年金・国民健康保険の加入期間がダブってしまうことにならないでしょうか。
宜しくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>就職した月からも退職した月からも社会保険料が天引きされることなんてあり得るのでしょうか・・・
普通ならありえないでしょう。2月分も間違って引かれているのでしょうね。問合せをすることです。2月は被保険者でないことを説明しなければ分からない人が、事務処理をやっているのでしょう。あるいは、パソコンで例月どおり自動的に天引していることが、考えられます。
No.2
- 回答日時:
法律の話です。
法定で社会保険料等の天引が許されるのは前月分です。退職時には前月分と今月分の2月分です。もっとも、月の途中なら、当月分はいらないから、前月分だけです。従って、就職して最初の月の給料からは天引されてはいない筈です。もし、されていれば法違反ですね。
また、退職時の給料は請求すれば退職して7日以内に払わねばなりません。労基法23条です。しかし、これは済んだ話ですね。
ということで、恐らく1月分でしょうが、正しくは最初の給料明細を見ないと分からないでしょう。しかし、保管していないでしょうから、何月分であるかは会社(学校?)に聞くしかないでしょう。
この回答への補足
ありがとうございます。
>就職して最初の月の給料からは天引されてはいない筈です。
>正しくは最初の給料明細を見ないと分からないでしょう。
持っています。それによれば最初の月の給料から天引きされています。
そんな事情から混乱しております。
就職した月からも退職した月からも社会保険料が天引きされることなんてあり得るのでしょうか・・・。
No.1
- 回答日時:
>2月分の給与から、前月通りの社会保険料…
2月分の給与というのは、1月末に支給されたぶんでしょうか?それなら、これは1月分です。日割り計算はしません。月単位です。従って、2月10日以降は健保等は加入状態ではありません。
>2月分から保険料を支払うということでしょうか
そうです。上記のとおりですからダブりません。共済は1月までが加入期間で将来の年金額に反映します。国民年金は2月から1号被保険者として継続しています。雇用保険は2月10日までが被保険者期間とされます。
この回答への補足
2月分の給与は2/28に支給される分です。1/21~2/10の期間の給与ということです。
職場の天引きがその月の社会保険料をその月で払うのか、翌月に払うのかいまいち分からないのですが、多分前者なんです。
いい加減な職場なので徴収しなくて良い社会保険料を徴収しているような気がしています。
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