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No.1
- 回答日時:
特別徴収の対象はその年の4月1日時点の従業員になります。
それ以降に就職した場合は特別徴収の対象外になり、前年の所得から住民税を納める必要があれば納付書が届きます。https://www.city.kodaira.tokyo.jp/faq/101/101694 …
届いた納付書を勤務先に提出すれば特別徴収に切り替えることも可能です。
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