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追加で質問させていただいております。

5月14日に1日だけ勤務して派遣会社を退職しました。
長期勤務の予定でしたので雇用保険加入対象でした。

退職手続きの時に(昨日)、担当者から「1日しか勤務してもらってないが、1ヶ月ぶんの雇用保険料支払ってもらう」と言われました。

支払うのはいいのですが、現在、他の派遣会社で登録し就労することを希望しています。
もし今月中に他の派遣会社で就労することが決まった場合、雇用保険料の支払いが重複すると思われます。
次の就労開始は1ヵ月後からにしたほうがいいのでしょうか?

詳しい方、もちくは経験者のかたのご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

社労士資格取得者です。


雇用保険料はNo.1の方がおっしゃったとおり、その月の賃金×雇用保険の保険料率(原則0.6%)になります。
(事業主は賃金総額×労働保険料率(労災+雇用)で納付します。)
なので、重複は存在しません。1日分であれば1日分の給与に雇用保険料率掛けた金額が控除されます。
なので、就労開始は直ぐでも大丈夫ですよ。
重複があるのは、社会保険料(健保+厚年)についてです。
社会保険料は月単位で掛けますので入社日や退職日によっては重複もあり得ます。参考まで
(資格取得月の翌月から資格喪失した月迄保険料が控除されます。月末退職が損だというのは、月末退職だと資格喪失月が翌月1日になるため、2ヶ月分控除されるためです。)
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> 退職手続きの時に(昨日)、担当者から「1日しか勤務してもらってないが、1ヶ月ぶんの雇用保険料支払ってもらう」と言われました。



もう手続きをしたということでしょうかね。
割と派遣会社に限らず、こういった加入手続きは、就業当日にはせず、
遡って加入ができるので、遅れて加入手続きしていると思うのですが、
たまたま他の人の分も含め、手続きに行く日が就業日だったのでしょうかね。

いずれにしても、加入されていても派遣会社が離職の手続きをしますので、
加入が重複することはありません。
これは健康保険なども同じだと思います。
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私の場合。

3月19日で退職(非常勤)。
3月20日から新しい会社(派遣)で働き始めました。

両方とも雇用保険は加入してます。

3月分は前職からは差し引かれませんでした。
新しい仕事の方から引かれてました。

不思議なんですよね。
どうして前職の給与から引かれてなかったのか。
それまでずっと、雇用保険を払っていたのに。
退職した時点では、新しい仕事が見つかったことは
いってなかったのに。


多分重複しないシステムになっているのだと思います。
(前職の会社になんらかの情報、もしくは連絡が入る)
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>他の派遣会社で登録し就労することを希望しています。


他の派遣会社で就業する事が決まった場合、「雇用保険被保険者証」というのが必要になると思います。雇用保険被保険者証は雇用保険に加入した場合その加入した会社から貰います。そしてその会社を辞めて次の会社に行く場合もしくは失業保険を貰う場合に必要になります。ですので、重複は問題ありません。ですが、次の会社(質問者様の場合は派遣会社)には加入期間が分かりますよ。
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雇用保険はお給料に一定の掛け率をかけて天引きしますから、重複云々は関係ないと思いますが。

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