A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
ほんとうは反則なのですが、
市(町村)役所の国保課にいって、「健康保険は任意継続ですから、国民年金だけ手続きおねがいします」といえば、(たいていの人は1年間は任意継続するのが当たりまえだから)年金だけ納めるように手続きできます。5月にさかのぼって。
また、この半年間、収入がないわけですが、そのあいだもし、配偶者の収入で生活していた場合は国保の「第3号」被保険者ですので、年金保険料はいりません。(手続きが必要)
なお、「任意継続」は1年間続けられますが、もう、退職後半年たっているので今から残りの期間を、というのはできません。
再就職した場合は、年金手帳を持っていけば、厚生年金の手続きは会社でしてくれます。
これから、風邪を引いたりすることも多いので、無保険は大変ですよ。バイト代が安くても保険のある仕事を探して、とりあえず、保険にはいっておくことがおすすめです。
No.2
- 回答日時:
役所で国民健康保険の加入手続きをすると、5月21日が国民健康保険の資格取得日となり、5月分からの国民健康保険税を納める事になります。
現在の法律では、国民全員が何らかの医療保険に加入し、空白による無保険状態が無いようになっています。従って、知人の方がおっしゃっていたように、遡って資格を取得しますので多額な請求になる場合もあります。国民健康保険税は、市町村が保険者となり運営していますので、保険税は市町村によって国民健康保険に加入している人の医療費に応じて設定しているために、その算出根拠となる料・率は市町村によって異なります。また、前年所得から所得割り額を算出しますので、納める税額は何ともお答えが出来ない状況です。
このまま、次の社会保険に加入した場合は、空白期間の国民健康保険税は請求されずに終わりです。国保は届出主義ですので、届出がないとそのままになってしまいます。ただ、国民年金と国民健康保険はセットですので、空白期間の国民年金を納めているのでしたら良いのですが、国民年金も収めていない場合は、将来年金を受給する段階で減額となってしまいます。
国保と国民年金は、役所の担当者が資格の付け合せすることが多いので、空白が生じている場合には加入手続きの連絡があるでしょうし、そうなりますと、国保も年金も5月分まで遡って納めなければなりません。
No.1
- 回答日時:
国民健康保険の保険料は、前年の収入を基に計算されますから、一概に幾らかは判りません。
そして、退職後、直ぐに加入しない場合は、2年間遡って保険料を納める必要が有ります。
ただ、国民健康保険に加入しないで、就職して健康保険に加入すれば、そのまま判らないで済んでしまいます。
ただ、この場合は、国民年金にも空白の期間が出来てしまい、掛金を払わない期間分だけ、将来の年金が少なくなります。
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