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国民健康保険税について。

前職で社会保険に加入しており、転職の時次の会社では2カ月間は社会保険に加入出来ないと言われたので、その2カ月間は社会保険任意継続をするつもりでした。
恥ずかしい事ですが、様々な支払いがあったので滞納してしまい保険証を返還しました。
その後社会保険加入しました。

そこで質問ですが、国民健康保険税を払わないといけない2カ月間から2年半過ぎているのですが、今自己申告して国民健康保険税を払うとしたら2カ月間の支払いなのでしょうか?
それとも、2年半の滞納金も付いてしまうのでしょうか?
宜しければ回答お願いします。

A 回答 (4件)

このまま放置しておけば 払わないで済むというような 甘い考えは捨てた方が良いです。


延滞金が膨らんで 大きな金額になることもあります。
ココの回答者は 責任を負ってくれませんから 安易に信じない方が良いです。
今は役所も取り立てに厳しいです 後になって後悔しても始まりませんよ
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えっと、つまり退職してまた国保に入ることになった訳ですね。


役所では、あなたの職歴や社会保険加入歴を管理しているわけではないので2年前に社会保険の被保険者資格を喪失したことはわかりません。
家族の扶養に入るという選択肢もありますからね。

もちろん、本来はすぐに国保に切り替えて保険料を支払わないといけませんが結果的に病院なども行かなかったようですし今から2年前の空白期間の保険料を支払おうと思ったら前々職の社会保険喪失の証明や前職の社会保険加入日の証明などしないといけませんし、結構面倒です。

以前の分はそのままでいいのでは?
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この回答へのお礼

ですね(笑)

はっきり言っていただいてありがとうございますm(_ _)m

気持ちが楽になりました!

お礼日時:2016/09/18 07:09

国民健康保険は、今加入すれば、加入した月からの適用です。



切り替えてなかったのなら発生していません。
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この回答へのお礼

なるほど!
確かに国民健康保険に加入してない事になりますね!
行政のやる事なので心情は考慮されないと思ってましたが、国民健康保険に加入していないので、滞納金は発生していない事を主張すれば良いですね。
もちろん、こちらが悪いのでひたすら低姿勢でお願いしてみます。

お礼日時:2016/09/17 15:23

>2年半過ぎているのですが、今自己申告して…



国保は自治体によって「国民健康保険税」としているところと、「国民健康保険料」としているところとがあります。
その違いは時効の期間で、税金なら 5年、保険料なら 2年です。

2年半過ぎているのなら、場合によると時効が成立している可能性があるというわけです。

>それとも、2年半の滞納金も付いてしまうの…

利息分は取られますよ。
しかも、税金類の利息はサラ金顔負けの高利です。

だって、2年以上遅らせて支払っても同額だったり、銀行の普通預金並みの利息だったなら、誰だってすぐには払わないでしょう。

いずれにしても、国保は自治体によって大幅に異なりますから、まずは地元の市役所でご相談ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございますm(_ _)m
国民健康保険税なので、時効は5年ですね。
1度相談してみます。

お礼日時:2016/09/17 15:24

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