「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

私は社会保険を納めていますが、母親は国民健康保険です。
母親が世帯主だったのですが、父親が亡くなり、最近息子である私が世帯主になりました。
そして、社会保険を納めているにも関わらず、国民健康保険も払うように請求されました。
嫁が二重で払っているのでおかしくないか確認をとったらそれで問題ないような説明を受けたそうです。
社会保険を納めていても国民健康保険を払わなければいけないというのはありえることなんですか?
ちなみに私は結婚していて子供もいます。
毎月二重に払うのはおかしい気がします。

A 回答 (1件)

お母様が国民健康保険の被保険者ですので、その分の保険料(または国民健康保険税)でしょう。



国民健康保険の保険料(または国民健康保険税)は世帯主に納付(納税)の義務があります。
これは世帯主が国民健康保険の被保険者でない場合(擬制世帯主)も同様です。

国民健康保険の保険料(または国民健康保険税)は平等割(1世帯あたりに対するもの)、均等割(被保険者1人あたりに対するもの)、所得割(被保険者の所得に対するもの)、資産割(被保険者がその市町村内に所有する固定資産に対するもの)の合計額です(資産割や平等割がない市町村もあります)。

保険料(または国民健康保険税)の納付(納税)義務は世帯主にありますが、被保険者でなければ、被保険者でない人の分までは保険料の算定規準にはなっていないはずです。
ですから二重払いにはなっていないと思います。
納付書に計算方法が書いてあれば、確認してみてください(保険料または国民健康保険税の算定方法は市町村のウェブサイトに掲載されている場合もあります)。

ただし、保険料(または国民健康保険税)を減免する場合には、擬制世帯主の所得も含めて規準に該当するか判断することになっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とてもわかりやすかったです。
これで気持ちよく払えます。

お礼日時:2011/03/12 21:57

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