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短期証が、例えば6ヶ月なら発行OKとか、12ヶ月でもその理由じゃ無理とか、法的根拠はありますか?
条例があればご紹介いただきたいのですが。

A 回答 (2件)

各自治体で、国民健康保険短期被保険者証・被保険者資格証明書交付等事務取扱要綱と云うもので決めています。



一例として、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.city.nakano.tokyo.jp/reiki/honbun/q60 …

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
ちょっと質問が間違っていまして、遠隔地の方について知りたかったんですが、もしよろしければさらにお教えいただけませんか?

補足日時:2003/04/10 19:51
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遠隔地被保険者証の発行は、原則として一年間有効となっているようです。


学生の場合は、基本的な就学年数(大学なら四年)となっています。
いずれの場合は、必要があれば更新できます。
申請時に、住居地を離れる期間を申請書に記入するようになっています。

法的な根拠は判りませんので、市の国保の係か社会保険事務所にお尋ねになってください。
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