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退職日・国民年金・国民健康保険について、一番支払いが少なくてすむ方法を教えてください。

12月末に退社、1月から新しい会社に転職することが決まっています。
新しい会社は雇用保険はありますが、年金と健康保険がありません。


(1)退職日について
12月30日退社にすると、12月分の健康保険・厚生年金の支払いが浮くと聞きました。
しかし私は、退社後すぐに自分で国民年金と国民健康保険に加入することになります。
その場合、前の会社は12月分の健康保険・厚生年金を負担してくれないのに
私はひとりで12月分も払うことになって、結局は損をするのでしょうか?
30日退社→31日資格喪失をして、1月に入ってから国民年金と国民健康保険の手続きをすれば
12月分は払わなくてもよいのでしょうか?
年金がもらえなくなる可能性があるデメリットは承知しております。


(2)国民年金の減免について
転職をすると、年収が極端に少なくなります。
1月の転職後すぐにでも減免申請をしたいのですが、
前年の所得で計算をされるとおそらく減免が適用されません。
申請手続きには、低所得を証明するものが必要だと思うのですが、
新しい会社で給与明細が発行されるまで、待つしかないのでしょうか?
平日に動けるのは入社前なので、できれば早いうちに申請を済ませておきたいのです・・・


(3)国民健康保険の内容について
前の会社の任意継続を利用しようか、新宿区の国保に加入しようか迷っています。
国保は健保に比べて保障内容が劣ると聞いたのですが、
主にどのような差があるのでしょうか?(出産一時金などが気になっています)
保険料についても、任意継続の方が安いのか・国保で減免した方が安いのか分かりません。
金額の相談に行くのは、新宿区の医療保険年金課でよいのでしょうか?


長文でいくつも質問をしてしまい、申し訳ありません。
どなたか詳しいお方がいらっしゃいましたら、お力を貸していただければと思います。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

(1)


>12月30日退社にすると、12月分の健康保険・厚生年金の支払いが浮くと聞きました。
会社側からみれば
社会保険料の控除は末日に在籍している人を対象としているので
退職月に末日の前日に資格喪失すれば
会社は支払う必要がありません。
しかし、貴方は加入日が12月31日になるので
1日でも1か月分の支払いが発生します。
金額の差は貴方の標準報酬月額と
前年所得による自治体の国保年金の保険料(税)の比較となるので
計算しないと何ともいえません。
(2)
国民年金の全額、一部免除制度には所得基準があります。
所得は前年の所得です。
特例は失業等の場合には受けられますが離職票等の失業が確認できる
公的機関の証明の写しが必要です。
http://tt110.net/09nenkin/I2-itibunoufu.htm
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf
(3)
保険料負担が健康保険は会社が半分負担していますが
国保は全額自己負担ですね。
健康保険には出産手当金と傷病手当金がありますが
国保にはありません。(自治体によっては出産に手当を出すところもある)

健康保険は配偶者や扶養親族の保険料負担はありませんが
国保は所帯の人すべての保険料を所帯主が支払うようになっているので
扶養という概念がありません。
国保の減免の基準は
「貧困により生活のため公私の扶助を受ける者」と
もう生活保護家庭のような困窮した状態を意味するもので
賃金が下がる程度のものでは受けるのが困難でしょう。

新宿区国民健康保険料の計算方法
http://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/faq/EokpContr …

4人家族だと仮定すれば
前年の所得が360万程度で限度額の47万円になりますね。
収入で言えば500万程度でしょうか。

この回答への補足

丁寧な回答ありがとうございます!
いくつか補足をさせてください。

(1)国民年金・国保への切り替えは、届出日に関係なく、
 強制的に厚生年金・健保の資格喪失日からにされてしまうということでしょうか?

(2)退職証明書などがあれば、12月なかばの有休消化中に
 減免の手続きを済ませることは可能でしょうか?

(3)現在の年収(前年所得)が約300万弱、転職後は200万ほどになります。単身世帯です。
 かなり厳しい状況だと思うのですが、難しいでしょうか?

お手数をおかけして申し訳ありません。
もしお分かりになるようでしたらお答えいただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

補足日時:2010/10/19 18:03
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>前年年収が300万弱なので、


4分の3納付にしてもらえる可能性があるんですね。

それは貴方の控除額によるので
源泉徴収票で確認してください。
生命保険契約があると勝手に解釈して控除に入れましたが
保険料の控除額は最大でも年5万円です。
収入は関係なく、このとき必要なのは”所得額”です。

国保年金だけの質問であったので
記載しませんでしたが
住民税も
前年の所得によって計算し当年の支払いになります。
貴方が今現在支払っている住民税は
去年の所得で計算されて
今年の6月から特別徴収で月払いしていますが
支払いは6月から翌年の5月までの12分割です。
会社を12月に退職すると残りの5回分を特別徴収で一括で支払うか
自分で納付書で納付するかの選択になります。
来年は今年の所得(1月1日から12月31日までに発生した収入に対する所得)で
計算されて来年の6月からの12分割で特別徴収(給料から天引き)で支払います。
国保の保険料(税)も
この前年の確定した所得によって計算された
住民税額を保険料計算の根拠としているので
所得が確定しなければ減免の根拠となる数字がありません。
なので失業等の確定した状況がなければ年の途中での減免等の
適用が困難だということです。その後どうなるかわかりませんから。
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>(1)国民年金・国保への切り替えは、届出日に関係なく、


 強制的に厚生年金・健保の資格喪失日からにされてしまうということでしょうか?

そうです。加入日は届出に関係なく資格喪失日(退職の翌日)です。

>(2)退職証明書などがあれば、12月なかばの有休消化中に
 減免の手続きを済ませることは可能でしょうか?

無理でしょう。対象となる状況にはありませんから。

>(3)現在の年収(前年所得)が約300万弱、転職後は200万ほどになります。単身世帯です。

収入と所得の区別はついていますか?
所得は収入から控除額を引いた額で
所得税を課税する額ですよ。

前年所得が300万とすれば
医療分が
加入者1人で27,600円
所得割が204,000円
計231,600円
支援金分が
加入者1人で9,600円
所得割78,000円
計87,600円
概算319,200円/年ですね。
月額にすれば26,000円程度だと思いますが。

支給額が300万ということであれば
だまって103万円は控除されるので
社会保険料控除と生命保険料控除を引けば
所得は170万ぐらいかと思いますので月額16,000円くらいかと。
国民年金の一部免除の基準で言えば
単身世帯だと
年所得170万は3/4納付になるかと言う額なので
月額15,100円の3/4は11,325円ではないでしょうか。
http://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/file03_03_0 …
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

前年年収が300万弱なので、
4分の3納付にしてもらえる可能性があるんですね。

本当に詳しくご回答いただき、助かります。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/20 00:41

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