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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>手続きをしなくても年金に穴はないのか、健康保険は通院していないので、手続きは必要ないのか…
「空白期間」が「月をまたいでいない」ので、実務上【問題ありません】。
---
(詳しい理由)
厳密には「3月1日」と「3月2日」は、「国民年金の第1号被保険者」であり「市町村国保の被保険者」です。
しかし、「3月3日」には「厚生年金保険の被保険者」となったので、同時に「(1号被保険者から)第2号被保険者」になります。
結果的に、「年金加入記録」の上では、
・平成26年2月…厚生年金保険(第2号被保険者)
・平成26年3月…厚生年金保険(第2号被保険者)
となります。(ただし、月末まで勤務した場合)
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
---
「保険料」についても、
・「資格取得日」の属する月の分から支払い
・「資格喪失日」の属する月【の前月分】まで支払う
ことになっているので、「納付漏れ」も「過納」もありません。
『Q.月の途中で会社に勤めたり、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id= …
なお、「国民年金の第1号被保険者」の資格については、「同じ月に資格を取得し、同じ月に資格を喪失する」イレギュラーな状況(同月得喪)ですが、この場合は「国民年金保険料の納付」は必要ありません。
『会社を退職した時の国民年金の手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
「健康保険」についても、「3月3日」に「被保険者」になったことにより、「市町村国保」の資格は(法律上、自動的に)失うことになります。
「健康保険の保険料」についても、
・資格取得日の属する月の分から支払い
・資格取得日の属する月【の前月分】まで支払う
というのは同じです。
---
ちなみに、「市町村国保」の資格も「同月得喪」になりますが、多くの市町村は「同月得喪の場合は保険料を賦課しない」と条例で定めています。
また、賦課する市町村の場合でも、「わずか数日での同月得喪であることがあらかじめ分かっている」場合は、市町村に届け出る人自体が少ないため、「実務上、問題になる(問題にする)ことはまずない」ということになります。
『国民健康保険の同月得喪の場合に保険料は?』(2007年04月26日)
http://sr-partners.net/archives/50670627.html
※この点は「グレー」ですから気になる場合はお住まいの市町村にご確認下さい。
※また、他の点についても、最終判断は各窓口に確認のうえお願い致します。
*****
(出典・その他参考URL)
『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenko …
※市町村によって異なる部分があります。
---
『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html
>>3.遡及賦課
>>国民健康保険への加入日は、加入届出をした日ではなく、加入要件を満たした日となります。
>>そのため、「保険料」についても、その日付まで遡及して賦課することとなります。
>>これが保険料では最長2年前までですが、保険税では最長3年前までとなります。
---
『国民健康保険法』
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html
>>(条例又は規約への委任)
>>第八十一条 この章に規定するもののほか、賦課額、料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める。
---
『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp
『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …
※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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