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 国保運営協議会の委員です。はじめて議事録署名人に選出されました。当局は、慣例であるので,議事録には(1)1、2、3、4、5などのぺ-ジの数字を入れる必要はない。(2)ぺージの間に割り印を押す必要もない。(3)実印ではなく、認印でよい。(4)議長名の記入もいらない。などの電話回答を得ました。署名する私の方といたしましては、印鑑を押す以上、議事録に関して責任がございますので申し出でましたが,市長にも署名人の認印だけで見てもらっているので、当局を信用するしか方法がないという担当係長の返事でした。各市町村の国保運営協議会の議事録署名人は議事録署名人の欄に署名と認印を押しているだけなのでしょうか。議事録署名に関する規約などはないのでしょうか。            困っています。よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

(1)確か、ページまで入れていなかったような


(2)押してもらっていません
(3)認印でした
(4)会長は議事録に署名押印していました
国保の運協の議事録は法的根拠のあるものではありません。記録的な意味あいが強いと思います。いずれにせよ、取り扱いは運協自身で取り決められることだと思います。
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この回答へのお礼

ぉ忙しい中、ご回答ありがとうございました。委員会で当局は、委員の意見を市長に申し伝えますが、市長から委員会に諮問があれば審議していただくという答弁でした。議論中、担当課長が議事録署名人の署名は形式ですと発言いたしまして、議場は不愉快な雰囲気につつまれましたが、議長の裁量により以上のように落ち着きました。

お礼日時:2003/03/15 15:09

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