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仕事中に怪我して自分の本来の休み入れて6日休んだですが休み以外で3日休んだですが3日では労災保険は出ないでしょうか会社が労災保険の手続きはしました

A 回答 (3件)

労災保険の休業補償は、労災認定日以前の給与6か月の平均日給を割り出しして、待機3日を過ぎた日数分を申請しることで申請日数分を給付します。



 労災は待機3日を除き休業した日数は保障する制度ですので待機期間を過ぎた以降は公休日に関係なく休業した日数分は保障されます。
つまりは、給与〆があり給与支払い日があり一月単位で給与がありますが、労災は休業日数単位で支給されます。
あなたの質問内容では、待機3日を入れて6日休業した場合は、3日分は労災から支給されます。が、公休3日分は会社から支払います。
 
 業務上の負傷・疾病のための待機期間の3日間については、事業主は労基法76条の規定により休業補償を行わなければなりません。ただし、通勤災害の場合は、この待機期間の事業主の休業補償義務はないので合わせてご注意する必要があります。
会社と労災で休業した日数分は保障されます。

 申請時に記載する給付日数分は労災認定と同時にあなたに口座に振り込みますが、それ以降は、その都度日数分を記載して8号等式に医師の署名捺印と会社の署名捺印を貰い労基署に提出申請をすることになります。

平均日給の60%労災で補償されています。又特別支給20%と併せて80%が給付されることになります。

休業・・・会社都合で休む事を言います。
休職・・・自己都合で休む事を言います。
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週休2日制の2日と計画休暇(年休使用)だと、休業日数に入る可能性が高い。

しかも、この時点で休業6日。
会社からの労災による100%の賃金が3日、残る3日は、労災からの補償で8割(労災6割+特別支給金2割)決定は、所轄労基署長。

まぁ、労災は出ると思う。
病院に係った費用が認められていれば。
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> 自分の本来の休み


事務手続き上ではこれを「公休日」と呼ぶことが有ります。
待機期間3日には、公休日も含まれます。


> 休み以外で3日休んだですが3日では労災保険は出ないでしょうか
公休日+欠勤3日=6日と言う事ですから、待機3日は完成しています。

待機完成後に休んだ日が3日と言う事をお書きになられておりますが・・・それは、本来の出勤日に対して3日間の欠勤?公休日を含んだ3日間?賃金等は支給されていない?
↓に付けたURL先に書かれておりますように、「待機が完成」「労災事故として認定済み」だからと言って、実際に給付されるとは限りません。
 https://jinjibu.jp/qa/detl/47073/1/
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