プロが教えるわが家の防犯対策術!

私はキャバクラのホステスです。

働いている時に、怪我をしました。
状況としては、他のキャストが倒して割れたグラスが足に刺さって深く切れました。

20分くらい血も止まらず、スタッフに処置をしてもらい今はまだ落ち着いていて、明日病院に行く予定です。

キャバクラは個人事業主というのは聞いたことがあります。
しかし、今回跡が残る可能性があるくらい深い怪我での治療費、もっと言うとそれで早上がりして稼げなかった給料など。
お店側は一切の責任はないのでしょうか。

個人事業主というのも、お給料はお客様からではなく店から貰うものですし、その辺も納得いきません。

今回私には一切非がなかったことなので、納得いかずどなたか責任について教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    そのような契約、あるいは契約書など働き始める際にはなかったと思います。
    まあ水商売なのでそのあたりきっちりとはしていないのでしょうが

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/09/07 03:47

A 回答 (4件)

個人事業者だからって責任はあると思います。


お店にもよるし
お客様にやられたのなら、従業員の怪我大切な商品に傷つけた、請求すると思いますが。
キャストだと話は別なのかな?個人的に請求するしかないか。お店側に仲裁に入ってもらうしかないですね。
酔っぱらって転んだ訳じゃないのに腹立ちますけど。
何かあってもの為に時給が良いと言われたら、何も言えず泣寝入りかと。
弁護士に相談するしかないかな。後遺症残ったら嫌だしね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
まだ、店の責任者とは話をしていないですが、最悪お店に何も責任をとってもらえなかった場合はキャストとの仲裁に入ってもらうようにします。
私も目上のキャストさんに直接言うのはかなり勇気がいるので…

お礼日時:2018/09/07 03:45

働き始めた時に契約を交わしたはずです。


業務上の事故による給与補填や治療費に関する内容に従って下さい。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2018/09/07 03:48

労災未加入でしょ?


治療費だけ出してくれる
店もありますが…
負担は義務じゃない

治療費や給与保証など、
加害者に請求する
それが一般的ですよね
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職場で負傷したのであれば、労災の申請ができます。


労災が認定されれば、治療費(=療養補償)の全額及びお仕事ができずに休業した期間について、お給料の約8割の補償(=休業補償)を受けることができます。
休業補償については、休業4日目からの支給となりますので、それまでの3日間は事業主が6割以上の休業補償を支払う義務があります。

個人事業主であっても、従業員を雇っている以上、労災に加入する義務がありますので、事業主が労災保険への加入手続きを怠っていた期間中に起きた労災に対しては、支給された保険給付額(療養給付・介護給付を除く)の40%相当額が、その事業主から徴収されることとなります。
また、事業主が故意に労災保険への加入手続きを怠っていたと判断された場合は、支給された保険給付額(療養給付・介護給付を除く)の全額(100%)が、その事業主から徴収されることとなります。
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