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車の免許持ってない自転車通勤の人で雨だから誰かに迎えに来てもらって迎えにきた車のやつが事故ってのってるやつが怪我した場合は労災になる?

A 回答 (13件中1~10件)

通勤災害においての通勤は、会社の届け出ている方法かどうかが問われるわけではなく、就業に関連して住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復する行為を指します。


つまり普段とは違った通勤方法であっても、天候を鑑みて止むを得ない状況であり車のルートが通勤に適していた場合であれば、労災は適用される可能性が高いです。

ただし、その通勤に適しているルートを逸脱したり、別の事情で中断していた時に事故があった場合は労災にはなりません。
買い物などの日常生活に必要な行為などの場合は再度経路に戻ってからの事故なら労災になります。

もちろん、社外の人に乗せてもらっていたら同乗者は労災にはなりません。
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会社に自転車通勤提出してて、


また帰宅通路外なら労災は厳しいのでは?
提出は自転車通勤になってるので。
会社でよく相談なさったらどうですか?
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労災は会社から申請するので会社に確認したほうがいいです。

なぜなら、会社によって通勤のルートに対する解釈に違いがあるからです。勉強不足な連中が居ますので要注意ってこと。私は寄り道も毎日の食料品の買い物などの場合は通勤時災害という立場です。しかし、この場合は交通事故なので自動車保険が優先となるはずです。
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詳しくは保険屋さんや会社に聞きましょう

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両方から2重取りは許されないので、自賠責、任意自動車保険、の保険から治療費と休業補償給付受けたら、そのぶん差っ引かれる。

逆もおなじ。
通勤災害で認定申請出して見ても良いんじゃない。
ちなみに、乗っている人だけの保険使うなら保険等級に不利な事はないので同僚に気を使う必要もなし。

ぶつかって物壊した物損とか人轢いた人身使うと等級に影響するが、同乗者が乗っていなくても起こりうる損害なので同乗者に関係なし同僚に気を使う必要もなし。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/08/26 08:19

通勤途中の事故は労災になりませ!自身が加入している損害保険会社から何割負担で支払われます!

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かなり難しいでしょうね。



通勤途中の労災というのは、必ずしも会社へ届け出たルート方法とは限らないかもしれませんが、会社と自宅間で通常考えられるルートでしか、補償されません。
ですので、家族に迎えに来てもらったりすれば、補償されないと思います。
同僚の車に乗って送ってもらうなどと言うことであれば、同乗した人も運転していた同僚も労災の対象にならない恐れがあるでしょう。運転していた人の自宅との間に位置し、回り道など一切していないというのであれば、運転していた人は労災の対象かもしれませんがね。

あとはその他の状況と会社がどのように労災申請をまとめるかということになるでしょう。
雨だけではなく、次の日の出張等のために荷物が多かったなどと言うなどの理由があれば、通常と異なるルート方法で亡くなって当然と言える状況になれば、補償されるかもしれませんね。

私は専門家でも経験者でもありませんので、想像でしかありませんがね。
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この回答へのお礼

それな

同僚のひとが同乗した場合は二人とも労災ならいですね!
ありがとうございます

お礼日時:2017/08/17 17:16

ならない。

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労災は難しいでしょうね❗事故した片の自動車保険がおりるとは思いますよ❗


でも会社の上司に相談はしてみた方が良いとは思いますね❗
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嵐とか豪雨の場合とかは自転車乗れませんし、日常的には届けている方法で通勤してればOKだとおもいます。


下記をご参照ください
https://jinjibu.jp/qa/detl/50504/1/
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