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お世話になります。

身近にわかる人が居なく、ご相談、アドバイスお願い致します。


現在、休職中で、2月も休職→2/27で退職を決めました。

2/28あたりに保険証を会社に返却します。

2月分の傷病手当ては、新しい保険証(国保)で、3月の日付で記入してもらうんだと思いますが、この通りで大丈夫なのでしょうか?

それとも、現在の会社の保険証で2月中に申請して、病院では3月の日付で記入してもらえばいいのでしょうか?(;_;)

もう日がなく、わからなく焦っています…

ご存知の方、アドバイスお願い致しますm(__)m!!

A 回答 (1件)

国民健康保険には傷病手当金はありません。


あくまでも「社会保険の制度」です。

現在の社会保険から給付延長して貰うしかないので、「どのような手続きをすれば良いか」加入している社会保険組合の事務所に確認しましょう。
手続きをしないと社会保険から離脱した時点で給付は停止となります。
初めて給付を受けてから最大1年6ヶ月までは給付を受けることができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございますm(__)m 確認したら、特に手続きは必要ないと言われました…… 2月末に受診して3月の日付で記入してもらえれば…とか、国保でも大丈夫だとか…

お礼日時:2009/02/24 14:56

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