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No.4
- 回答日時:
国民年金は関係ありません。
会社の健康保険に加入している会社員が給付対象です。
傷病手当金は、健康保険等の被保険者が、業務災害以外の理由による病気
やケガの療養のため仕事を休んだ場合に、所得保障を行う制度です。
支給条件
次の条件をいずれも満たしたときに支給されます。
① 業務災害以外の病気やケガの療養のために働くことができないこと。
※業務又は通勤に起因する病気やケガは労災保険給付の対象となります。
② 4日以上仕事を休んでいること。
※療養のために連続して3日間仕事を休んだ後(待期期間)、4日目以降の仕事を休んだ日について支給されます。
※待期期間には有給休暇、土日祝等の公休日を含みます。
支給期間
支給を始めた日から最長1年6か月の間。
※1年6か月の間で傷病手当金の支給要件を満たす日について支給されます。
1日あたりの支給額
傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近12月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額。
※支払われた給与の額が、傷病手当金の支給額を下回っている場合には、傷病手当金と支払われた給与の額の差額分が支給されます。
尚、通常は退職と同時に保険証を返却して、被保険者の資格を失うので給付は停止されますが、会社を退職後も任意に健康保険料を納め続ければ、傷病手当金の給付は継続されます。
国民健康保険の対象者
傷病手当金は市町村が運営する国民健康保険では支給実績はありません。この度、新型コロナ対策の一環として国民健康保険加入者の一部も特例的に傷病手当金の給付対象となりました。
対象となるのは、国民健康保険の加入者のうち、会社等に勤めている人で新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり、感染が疑われるため労務に服することができなくなり、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった人です。
No.3
- 回答日時:
ザックリ言うと
傷病手当は、病気やケガで会社を休んだときなので
会社に勤めていて、健康保険に加入していないともらえません。
国民年金は関係ありません。
旦那さんが・・・ならわかりますが
旦那さんの扶養で働いていないなら該当しないです。
No.1
- 回答日時:
息子が事故を起こし、もう、半年以上、働いて居ません。
保険会社から、傷病手当金を毎月貰って居ます。
足と、腰を打ち、歩くのも辛く、障害者手帳の交付を申請中です。
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自分で社会保険など入った事はありません。
2年前にパートをやめました