

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
医療機関に勤めています。
#1さまの回答どおりです。
特定疾患医療受給者証自体をはじめて取り扱うことになったのでしょうか?
患者様への請求が?ということなら、レセプトの取り扱いも?かもしれないとの老婆心です。ご存知だったらすいません…
レセプトの「公費(1)」というところに特疾(51)の分の点数がくることになります。(請求点数(総点数)の欄の下ですね)
この請求点数と公費点数が異なるレセプトを審査機関では「異点数レセプト」なんて言っています。
レセコンを使用されているなら大丈夫とは思いますが…一応下記URLも参考にしてみてください。(医療事務なら知らなきゃモグリなHP)
参考URL:http://www.fureai.or.jp/~smile/medijoho.html
この回答へのお礼
お礼日時:2005/07/31 19:28
ryuudanさん、mina-maさん、ありがとうございます。
返事が遅くなってしまってすみません。
以前はとても小さく、患者数も少ない診療所に勤めておりましたので今回はじめての取り扱いとなりました。
医療事務って奥が深いですよね。
まだまだ勉強不足です。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
病院関係者の方に尋ねてみました。
→「特定疾患医療受給者証にある自己負担限度額は、特定疾患に係る医療費のみで考える」ということです。
つまり、特定疾患以外の病気についての医療費は、患者の自己負担となりますね。その月の医療費の総額を基準とはしません。
ご参考までに。
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