
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
源泉徴収票の、支払い総額が488万円程でしたら、給与所得額はおおよそ346万円くらいになります。
他の収入(所得)が無いものとして、所得総額の5%は17万3千円ですね。
これは10万円より大きい金額ですので、支払った医療費等の合計から10万円を引いた残りの金額が、医療費控除の欄に記載が出来る金額です。
あなたの場合は、マイナスになりますから医療費控除は受けられません。
国税庁のサイトです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.7
- 回答日時:
医療費の支出金額の下限は、10万円、もしくは総所得金額等の5%のうちいずれか低い金額となっています。
基本は10万円を超える部分が控除額になるので72,020円なら控除額0円となり申告の意味はない。
総所得額が200万円以下の場合は5%を書けると10万円以下になる。
仮に所得が100万なら5万円なので、それを超える部分が控除の対象になる。
質問の場合は、「支払い金額は、約488万円」あるから控除対象額は0円。
確定申告しても還付はない、労力の無駄。
No.6
- 回答日時:
こんにちは。
医療費の合計から10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額)を引いた額が、医療費控除の対象になります。
-------------------------------------------
>給与所得の源泉徴収票に書いてある支払い金額は、約488万円でした。
質問者さんの総所得金額は「約488万円-給与所得控除(約141)=約347万円」となりますので、医療費の合計から10万円を引いた残りが医療費控の対象になります。
>医療費の確定申告に行こうと思って、1年間の医療費合計と医療機関通いの交通費の合計を計算したら 72,020円でした。
医療費の合計から10万円を引くと残額がありませんので、医療費控除の対象にならないです。
>どのくらいのお金が戻って来るのでしょうか?
還付される所得税はありません。
>確定申告に行く価値が有るでしょうか?
申告に意味はありません。

No.5
- 回答日時:
>確定申告に行く価値が有るでしょうか?
さぁ?何をもって価値との考えなのか?
確定申告で還付(戻って来るお金)があるならあなたにとって価値なんでしょう
逆に、払うはずの税金があったのに確定申告漏らしてたゆえに
追徴金や延滞料を多く払う場面もあるので
そういうのを避けられたのだとしたらそれはそれで「価値」なんんじゃない

No.4
- 回答日時:
>医療費合計と医療機関通いの交通費の合計を計算したら 72,020円でした
詳しく知らないけど
「医療費が10万円を超えた分については」という「医療費控除」という
ワクの話なら、本件はそれに届いてないので確定申告しても無駄です。
医療費控除とは
https://hoken.kakaku.com/gma/article/1801a.html
>ちなみに 給与所得の源泉徴収票に書いてある支払い金額は
>約488万円でした。
還付金には無関係なんじゃない
ダメ元でお住いの管轄の税務署に訊いてみたら納得できる回答を得られるんじゃないの
No.3
- 回答日時:
家族の薬局で買った薬などを足して10万を超えて15万だとしたら10万引いた残りの5万円の一割の5千円が納めた税金から返ってきます
税金が4200円しか納めていない人は4200円返ります。
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
医療費控除は支払った医療費が年間10万円以上で適用されます。
今回交通費込みで72020円ですと対象外となります。お金は戻りませんので、医療費控除だけならやるだけ無駄です。
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