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こちらは2020年度に振り込まれた個人年金です。
契約者が父(死亡)で母が受取人です。
これはどのように確定申告すれば良いでしょうか?
※1番は「相続税法で規定された~」とあります。

質問者からの補足コメント

  • 契約者と受取人が違う場合相続になる?ようです

      補足日時:2021/02/04 18:38
  • ありがとうございます。
    令和1年分も今年振り込まれましたが、去年分なのでしょうか?
    あと令和1年分は保障期間が15年で支払い開始年齢が55歳になっています。
    既に母は86歳ですが、いつまで振り込まれるのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/02/04 19:31
  • ありがとうございます。
    他に賃貸収入があるんですよね。

    相続についてですが、
    父は4年ほど前に他界しています。
    個人年金は母が受取人だったので母が全額相続したということですよね?
    死亡保険金も母が受取人だったので全額母へ支払われた感じですが年金とは考え方が違うのかな?
    死亡保険金は相続という扱いではなかったと思います。非課税だったと思います。

    年金については相続税を支払えば、所得税は支払う必要はないのだと思ってましたが違うんでしょうか?
    ※ちなみに相続税は控除内に収まるので実質支払っていません。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/02/04 20:00
  • 回答ありがとうございます。

    何故3枚のうち1つだけ「相続税法~」と書いてあるのでしょうか?
    相続税対象ということはそれについては所得税は支払わなくて良いということですか?
    相続税なら控除に余裕があるので、相続とすれば税金を支払う必要が無いと思います。

      補足日時:2021/02/04 22:16
  • 回答ありがとうございます。
    ということは、昨年の分は申告してもしなくても寡婦控除と基礎控除と青色10万控除で所得が0なので問題ないと思います。
    なので2年分の
    26,426+31,923=58,349
    これを雑所得として申告すれば良いということですよね。

    317,219円
    この金額がなんの金額なのかが理解できてないです。
    この年金で受け取るのは毎年26,426ぐらいですよね?
    317,219円はどのようにすればよいのでしょうか?

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/02/04 23:36
  • ありがとうございます。

    ということは
    26,426+31,923=58,349
    これを雑所得として申告すれば良いということですよね。
    契約者と受取人が違う場合は、相続税+毎年所得税が発生すると考えていいですか?

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/02/05 14:33
  • 契約者と受取人が違う場合は下記のような書き込みがあります。
    ------
    https://fp-moneydoctor.com/news/knowledge/indivi …
    贈与税は、年金受取開始時に年金受給権が贈与されたとみなされて贈与税がかかるので、年金を受け取る初年度のみが贈与税の対象になり、2年目以降は贈与税の課税はありません。
    2年目以降は所得税が対象となりますが、初年度で、既に税金を支払っている部分においては、課税対象にはなりません。
    ---
    初年度に相続税を支払えば以後の所得税は課税されないということですよね?

      補足日時:2021/02/05 14:36

A 回答 (9件)

>初年度で、既に税金を支払っている


>部分においては、課税対象にはなりません。
ですから、年金でもらう部分には
所得税はかかるということです。
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[贈与税は、年金受取開始時に年金受給権が贈与されたとみなされて贈与税がかかるので、年金を受け取る初年度のみが贈与税の対象になり、2年目以降は贈与税の課税はありません。


2年目以降は所得税が対象となりますが、初年度で、既に税金を支払っている部分においては、課税対象にはなりません。]
に対して「初年度に相続税を支払えば以後の所得税は課税されないということですよね?」と聞かれてますが、上記の文の主語は「贈与税は」です。
どうして、相続税に変えてしまうのでしょうか。


年金の受給権は「定期金に関する権利です」
受給権者が生きてるうちに、この受給権を贈与したら「贈与税」が発生します。
受給権者が死亡したことで、相続人が受給権を相続したら相続税が発生します。

贈与税にしても相続税にしても「一度だけ課税される」ものです。
受給者が、その後毎年受け取る年金額は雑所得になりますが、同時に相続税申告をする必要はありません。

「相続税+毎年所得税が発生すると考えていい」です。

ご質問の年金受給権の贈与あるいは相続に関する税金関係は「ちと、めんどくさい」んです。
私は説明が下手なので、伝わりにくいかもしれません。ご容赦ください。
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相続税法第二十四条(定期金に関する権利の評価)という規定があります。


 誤解を恐れずに平たく言うと「今後定期的に受け取れるお金については、その金額でなく、独自の計算をして評価する」という話。
 もっと違う言い方をしますと「1千万円を今後20年に渡り、年間50万円ずつ貰えます」というのが、ここでいう定期金に関する権利です。

条文を読んで理解できると素晴らしいのですが、常人では「なに言ってるのかわからん」です。実は私もそっちの方です。

この定期金に関する権利を相続財産として評価しないといけない立場の者(相続人)保険契約の内容から「相続時の評価額」を算出せんとあかんのですが、保険会社から資料を貰って、ハウハウ言いながら計算することになります。
そこで、保険会社が「この金額ですよ」と教えてくれます。税務当局も「保険会社が教えてくれた額でええでっせ」です。

全回答既述ですが、317,219円は「相続税の計算時に加える額」です。
申告書別紙15表(相続財産の種類別価額表)に記載する額となります。
これ↓
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

と言う事ですから「仮に32万円を加えても、相続財産が基礎控除額をオーバーすることはない」のが明白なら「気にしないでよい」です。

そうですねぇ、ちと言い方を変えると「故人の遺産全部を把握したつもりだったが、実は預金が32万円あったのを把握し忘れていた」って感じですかね。

税法は難解なものが多く、それは読んだらわかるよ、というためにあるのではなく、課税のために、ウダウダしたときに「条文ではこうなってる」と税務当局が納税者を言い負かすためにできてるような点があります。
 ですから検索して本文を読んでも「さっぱりわからん」となる可能性大です。これは保証します。
わからないのが正常なので、この件は「もう、ええ」で済ますのが精神衛生的によろしいです。
 今まで、税務署から「これはどげんなってますかいのう?」と連絡がないのですから、大丈夫です。
万一何か問い合わせされたら「知らんかったもんで、ごめんね」と言いましょう。
この回答への補足あり
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>この年金で受け取るのは


>毎年26,426ぐらいですよね?
いいえ。44,790円です。

>317,219円は
>どのようにすればよいのでしょうか?
何もしなくてよいです。
この内容からすると、相続と相続税の申告は
済んでいるんですよね?

この年金の種類と契約内容をみないと
何とも言えません。
しかし、意識しなくてよいと思います。
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>何故3枚のうち1つだけ


>「相続税法~」と書いてあるのでしょうか?
受取人が、お父さんだった。
ということです。
それをお母さんが相続して、
受取人がお母さんに変わった
と想定されます。
この回答への補足あり
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下記がパターン分けされていて


参考になると思います。
https://www.hoholine.com/guide/choice/tax-paidpe …
年金受取開始後に被保険者が死亡した場合の税金
~~~
>年金については相続税を支払えば、
>所得税は支払う必要はない
違います。
年金でもらうと雑所得となります。
相続税では権利部分が課税対象で、
その後(2年後以降)に受給する部分は
雑所得がかかります。

死亡保険金を一時金でもらうような場合は、
500万×法定相続人分を控除した金額が
みなしの相続財産として、他の遺産に
合算され、相続したらそれで終わりですが、

年金で受給する場合は、その後も
雑所得がかかります。

株を相続したら、生前の被相続人が
買った値段よりも高く売れたら、
譲渡所得となり、所得税がかかる
のと同じです。

年金受取開始後に契約者(掛金負担者)が
死亡した場合の年金受取パターンだと
想定されますので、
要はお父さんの生前に受けた部分が
差し引かれた相続時の残りが相続税の
対象となるわけです。
317,219円の未払い部分といった所です。

あるいは、お父さんの生前から、
お母さんが年金を受けている場合は、
満期になった時に贈与税が課せられた
可能性もあります。
そのあたりは、既に済んでいる話と
みてよいと思いますけど。

そうすると『差引金額』を雑所得として
申告するだけ。ということになります。
本来なら、令和1年分も修正申告が
必要になります。

以上、いかがですか?
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1 令和1年分について


 雑所得の申告漏れがあったとしての所得税の修正申告が必要です。
2令和2年分について
 雑所得として所得税の申告書に記す必要があります。
3 相続税について
 相続税は控除内に収まってるとの事ですから、考える必要はありません。「相続税法で規定された~」とある金額は、相続財産に加えられる額を示してます。この額を加えると相続税基礎控除額を超えてしまうというのでしたら、相続税の申告が今から必要となりますが、それは考えなくてもよいと思います。

理由
所得税の確定申告書を提出する場合には、すべての収入を申告する必要があるからです。
 雑所得だけが収入ならば、基礎控除額以下ですから申告義務がありませんが、賃貸収入の確定申告をしてるのでしたら、上記の処理が必要です。

相続税対象資産の評価額が基礎控除額ギリギリだったので、申告しなかったと言うケースですと、「相続税法で規定された~」とある額を加えての計算をしなかった可能性が大ですが、基礎控除額ギリギリで相続税が発生しなかったようなケースでは、ほとんどが税理士に財産評価を依頼してそれなりの報酬を払っているはずです。
すると今回のような質問は、その税理士に相談をしてるはずです。ここで相談してるということは、おそらく税理士に依頼するまでもなく、遺産額が基礎控除額以下であると判定できたのだと想像できますから、32万円弱の額で基礎控除額を超えてしまうことはないでしょう。
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>令和1年分も今年振り込まれましたが、


>去年分なのでしょうか?
推測に過ぎませんが、
なんらかの手続(相続?)が、
遅くなったために、一昨年分が
遅れて手続きされて支払われた
ってことでしょう。

>保障期間が15年で
>支払い開始年齢が55歳になっています。
保証期間が15年分ということです。
長期間ほうっておかれた(忘れ去られた)
生命保険だったってことじゃないでしょうか?

そのあたりの事情は、各保険契約内容が
みえないと、何ともいえません。

金額はそれほど高額ではないので、
相続税、所得税も問題になるようなことはない
とは思います。(保証はできませんが...A^^;)
この回答への補足あり
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お父さんはいつ亡くなられたんですか?


相続は既に終わっているようにみえますが...

その前提でいけば、お父さんからお母さんに
個人年金は相続され、毎年受給する年金は、
書類上部にある『差引金額』が雑所得となって
課税対象となります。
最後の令和1年分は一昨年分で関係ありません。
令和2年分の2つ
26,426+31,923=58,349
が、雑所得になります。

年金や他の所得との兼ね合いですが、
確定申告は必要なさそうな金額です。
いかがでしょうか?
この回答への補足あり
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