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医療費控除について。
病院でもらった領収書は平成31年度になっていて会計した日は令和2年1月で年度が変わる前なんですが、今年の3月の確定申告の中に含めていいのでしょうか?

A 回答 (8件)

医療費控除として令和3年3月15日までに申告する分は、令和2年1月1日~12月31日に支払った(医療行為のあった日ではありません。

支払日です)医療費ですのでお間違いの無いように。
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この回答へのお礼

領収書印が令和2年になっている物を使うということでいいでしょうか?

お礼日時:2021/01/06 22:24

我家の事ですが、家族が一昨年の12月末から昨年の1月初旬まで年をまたいで入院しました。


お支払いは12月分も退院時の1月でしたから、今年の(令2年分)確定申告で医療費控除をします。
ただ我家の場合、昨年の確定申告終了までに市の高額療養費の支給があったものですから、税務署に相談に行きました。
医療費は全て令2年に支払ったので令2年分の申告
高額療養費は日割り計算し、令1年分の申告と令2年分の申告に分けるよう指示がありました。
ややこしい書き方をしましたが、参考になれば。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/01/10 23:50

その通りです

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/01/06 22:36

医療費控除は、年度ではなく暦年です。


令和3年3月15日までに申告する分は、令和2年1月1日~12月31日に発生した(支払日ではありません。医療行為のあった日です)医療費。

平成31年令和元年中に発生した医療費は、会計した年ではなく、平成31年令和元年申告分の医療費控除になるので、今年の医療費控除に含める事はできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/01/06 16:50

平成31年度とは


平成31年(2019年)4月1日~令和2年(2020年)3月31日まで

医療費控除の対象は
令和2年1月1日~令和2年12月31日の間に支払った
医療費が対象です。
支払った日=領収日(領収書の日付)ですので
確定申告可能です
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/01/06 16:32

医療費の還付請求は年単位ですよ。


つまり、平成31年1月から令和元年12月31日まで。
令和2年1月の分は令和2年12月31日までです。
4月から翌年3月ではなく、1月から12月までです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/01/06 16:32

病院に支払った領収書の日付けが2020年1月1日(令和2年)以降であれば確定申告に含めて良いです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/01/06 16:29

領収書の日付がその支出日付です。


先に貰った領収書を返して、
「会計した日は令和2年1月」の日付の領収書をもらってください。
それであれば、今年の確定申告(令和2年分)に使えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/01/06 16:32

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