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今年の4月末からフルタイムで働き始めました。
その前は専業主婦だったのですが 
その場合の医療費控除として申請できるのは 自分で保険証を
持ち始めた6月1日からの合計額になるのでしょうか?
それとも専業主婦であった今年の初めからのものも申請はできるのですか?
お教えください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>その場合の医療費控除として申請できるのは 自分で保険証を持ち始めた6月1日からの合計額になるのでしょうか?


いいえ。
今年に払った医療費はすべて医療費控除の対象です。

>それとも専業主婦であった今年の初めからのものも申請はできるのですか?
できます。
なお、医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちら(自分もしくはご主人)が申告するか選択できるものではありません。
ただ、夫婦の場合、どっちが申告してもいいでしょう。

所得が多い方が控除額が大きくなる可能性があるので、貴方の医療費をご主人が払ったとしてご主人が申告すればいいです。
夫の名前で医療費控除の確定申告をしようと税務署へ行ったら、住宅のローン控除を受けていて控除する意味がなかった(所得税が0円)ため、妻の名前で申告するように言われた人知っています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/09/13 19:58

>医療費控除として申請できるのは 自分で保険証を…



医療費控除の要件に、保険証に関する規定は一切ありません。
そもそも保険診療に限るわけでもありません。

>それとも専業主婦であった今年の初めからのものも…

無職か有職かなんてことも一切関係ありません。

医療費控除の要件は、

1. 1/1~12/31 の 1年間に支払った医療費
2. 納税者 (あなたのこと) 自身の医療費、または「生計を一」にする家族のために納税種が支払った医療費

の 2つだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

なお、この種のご質問では、しばしば家族の医療費はまとめて申告するなどという回答が出ますが、無条件で家族合算できるわけでは決してありません。

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
夫の預金から振り替えられたり、夫のカードで決済されているような場合は、妻にはまったく関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/09/13 19:58

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