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医療費控除のことで困っています。 詳しい方、教えてください。

父が老人ホームに入って医療と介護を受けています。
利用月が(例)2019年12月1~31日  銀行引き落としが2020年1月15日の場合
申告は2020年分に入れるのでしょうか?

更に「医療費通知」と「介護給付費等通知」に記載してあるものは引き落としがサービス月の
翌月なので2019年12月分から2020年11月分を2020年分として積算すればいいでしょうか?

宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

受診や利用した日、サービス月などは「無視」します。


とにかく「口座から引き落としされた日」が医療費を負担した日です。
そして「医療費を負担した日」の属する年の医療費控除対象となります。
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この回答へのお礼

hata。79様様

早速の回答、有難うございました。
解りやすい説明で、すっきり理解致しました。

また今後ともよろしくお願いいたします。

お礼日時:2021/04/17 23:41

医療費控除は支払った日が基準です。


いつ受診したかではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

mukaiyam様

早速の回答、有難うございました。

サイトもつけていただき参考になりました。

また今後ともよろしくお願いいたします。

お礼日時:2021/04/17 23:39

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