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医療費控除で禁煙ガムが対象になるって聞いたんですけど対象になるんでしょうか?禁煙ガムの箱を見るとセルフメディケーション控除対象と書いてますけどわかる方教えてください。対象になるなら申請したいと思ってます。

A 回答 (8件)

そうです。

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この回答へのお礼

会社員の場合は確定申告の時に医療費の申告するんですか? それとも個人的に申告するんですか?

お礼日時:2020/08/01 23:02

まとめると、


医療費控除は、税金を軽減制度で
税金がなければ、申告の意味はありません。
①も②も申告の意味がないです。

高額療養費は別の制度です。
高額療養費は、健康保険の制度です。
医療費、
★処方箋で購入する
★保険適用の薬の費用
に適用されます。

ドラッグストアで普通に買っている
薬や禁煙ガムは対象ではありません。
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この回答へのお礼

簡単に言うとドラッグストアーで売ってるのは高額医療費控除の対象じゃなく税金を軽減させる対象ってことですか?

お礼日時:2020/08/01 22:49

>②の場合は違うんですか?


はい。関係ありません。
禁煙外来で処方してもらえば、
高額療養費の対象になるかもしれません。
月々の金額によります。
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この回答へのお礼

年間30万円です

お礼日時:2020/08/01 18:39

市販薬に高額療養費の適用はありません。

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この回答へのお礼

②の場合は違うんですか?

お礼日時:2020/08/01 18:32

>仕事は病気で無職の場合です


それでは、申告の意味がありません。

医療費控除の申告は、税金を軽減する制度です。
所得控除という制度で、所得から医療費控除額を
引くことによって、所得税、住民税が軽減される制度です。
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この回答へのお礼

高額医療費控除みたいこと聞いたことあるんですけど..

お礼日時:2020/08/01 18:27

>①か②どちらかなんですね?


はい。そうなんです。
確定申告する時に選ぶことになります。

>期間はいつからいつまでですか?
1月~12月にかかった各々の医療費で
申告することになります。

①の場合は、
年間医療費から10万引いた金額
あるいは総所得の5%を引いた金額
の小さい方の金額を医療費から
引いた金額が控除額となります。

②の場合は、
年間医薬品(市販薬や禁煙ガム)の
総費用から1.2万引いた金額が、
控除額として申告できます。
※対象製品は、ご質問のような
 注意書きの記載があります。
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この回答へのお礼

仮に②の場合年間30万円の支払いがあった場合はどうなりますか?仕事は病気で無職の場合です

お礼日時:2020/08/01 18:05

禁煙ガム(ニコレット、ニコチネルミントなど)はセルフメディケーション税制対象医薬品です。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/08/01 18:01

下記をご覧ください。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
後半にある
5セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
に、該当するってことです。

①医療費控除と
②セルフメディケーション税制
は、どっちら一方しか申告できません。

年間の医療費と処方薬全般の申告は、
①医療費控除
ドラッグストアで買うような
風邪薬とか、その禁煙ガムは
②セルフメディケーション税制
で、申告できるということです。

どっちにしますか?
ってことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。①か②どちらかなんですね?期間はいつからいつまでですか?

お礼日時:2020/08/01 14:17

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