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今年、確定申告で医療費控除の申告をしようと思っているのですが、今年から『セルフメディケーション税制』というシステムができていて、さらにネットで少し調べてみると併用が無理と書いてありました。
そこで質問です。私は年間医療費が10万円超えているので『セルフメディケーション税制』ではなく『医療費控除』の方で申告した方がいいんですよね?
それから、医療費控除の場合薬局などで購入した治療目的の薬(例;風邪薬など)も明細に入れていいのでしょうか?

すみませんが、どなたか教えてください。お願いします。

A 回答 (1件)

>『セルフメディケーション税制』では


>なく『医療費控除』の方で申告した方>がいいんですよね?
そうですね。
セルフメディケーション税制はドラッグ
ストアなどで購入する一般医薬品に限ら
れるので、申告できる対象がごく限られ
ると思われます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1129.htm

>医療費控除の場合薬局などで購入した
>治療目的の薬(例;風邪薬など)も
>明細に入れていいのでしょうか?
はい。かまいません。
下記の2参照
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm

>年間医療費が10万円超えているので
10万超えている場合とは限りません。
10万か、所得の5%の少額の方を差引く
ことになっています。
例えば、仮に年間の給与収入が240万
だった場合、給与所得控除が90万ある
ので、所得は150万になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

150万×5%=7.5万を差引くことになり
ます。ですから、医療費が9万でも、
この場合
9万-7.5万=1.5万を医療費控除額
とすることができるのです。

そのあたりは具体的な収入金額が
ないとどの程度の還付が見込めるか
といったことは分かりません。

まずは、平成29年分 源泉徴収票の
『給与所得控除後の金額』の5%を
確認してみて下さい。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。
これで医療費控除の書類の作成に入れそうです。
本当に助かりました。

お礼日時:2018/02/21 12:02

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